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土地評価のしくみ
評価の原則
総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづき、地目別に定められた方法で評価します。基本的には、売買実例価格などをもとに算定した価格を基礎にして基準年度ごとに評価をし、地目変更や分合筆のあった場合にはその都度見直します。
地目とは?
評価基準上では、宅地、田および畑(あわせて農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地の9種類となります。雑種地には「ゴルフ場」「鉄軌道用地」などの地目が含まれます。
課税地目と課税地積
現況主義…固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目です。
登記地積主義…地積は、原則として登記簿に登記されている地積です。
宅地の評価方法
平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化、適正化を図っています。宅地の評価額はおおむね次のような流れで決定します。
(1)市街地宅地評価法
- 状況類似地区の設定
住宅地、商業地など利用状況の似ている地区を区分し、さらに状況類似地域を区分します。 - 標準宅地の選定
状況類似地区の中から標準的な宅地を選定します。 - 標準宅地の適正な時価(基準価格)の評定
売買実例地の鑑定価格を求め、その価格などをもとに算出された標準宅地の鑑定価格により、適正な価格(鑑定評価の7割が目途)を求めます。 - 主要な街路の路線価の付設
標準宅地の適正な価格をもとに主要な街路について路線価を付設します。 - その他の街路の路線価の付設
標準宅地の適正な価格をもとにその他の街路についても路線価を付設します。 - 各筆の評価額の算出
路線価を基礎として画地計算法により、各筆の宅地の評価額を求めます。
(2)その他の宅地評価法
上記の市街地宅地評価法と1~3までは同じですが、標準宅地価格に比準して評価します。
その他の地目(田、畑、山林)の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
路線価の公開
宅地の評価額の算定基礎となる路線価を公開しています。詳細は、以下の申請書様式でご確認ください。
路線価…市街地などにおいて、道路に付けられた価格のこと。具体的には、道路に接する標準的な宅地1平方メートル当たりの価格を指します。
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 土地係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111 (代表)
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311 (代表)
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721 (代表)