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特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について

印刷用ページを表示する 記事ID:0090398 更新日:2023年6月23日更新

特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることになります。

また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレート(標識)にする必要が生じたため、下記の対象車両については特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(標識)の交付を令和5年7月3日から開始します。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 車体の長さが1.9m以下で、車体の幅が0.6m以下であること
  • 最高速度が20km毎時以下であること

(注記)上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

交付申請の手続きについて

新たにナンバー取得する場合、申請手続きの方法は原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには下記3点が必要となりますのでご持参ください。

  • 上記の対象車両に該当することが分かる書類
  • 販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類

特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わります。従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。

■登録・名義変更
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/76KB]
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書記載要領 [PDFファイル/50KB]

■廃車
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/69KB]
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書記載要領 [PDFファイル/45KB]

交付申請の受付開始日及び手続き先

特定小型原動機付自転車についてのナンバープレート(標識)交付申請は、令和5年7月3日(月曜日)から宇和島市役所税務課及び各支所税務係にて受付します。

なお、ナンバープレート(標識)の標識番号は選べませんのでご了承ください。

特定小型原動機自転車の税額

年税額(1台):2,000円(令和6年度課税分より適用します)

 

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