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市たばこ税について

印刷用ページを表示する 記事ID:0083907 更新日:2022年12月14日更新

市たばこ税とは

 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売者(輸入業者)および卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡した際に、その「たばこ」に対してかかる税金です。

 

納税義務者

 製造たばこの製造者、特定販売者(輸入業者)および卸売販売業者

 

税率

 市たばこ税 税率(売渡し本数1,000本あたり)
区分 一般の紙巻たばこ 旧3級品の紙巻たばこ
平成30年4月1日~平成30年9月30日 5,262円 4,000円
平成30年10月1日~令和元年9月30日 5,692円 4,000円
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

 旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄の紙巻たばこ。

 

申告と納税

 納税義務者は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量(本数)、税額などを申告書に記載し、それを翌月末日までに市に提出するとともに、申告した税金を納めていただきます。

 

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