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償却資産の申告における耐用年数等の取扱い

印刷用ページを表示する 記事ID:0044823 更新日:2023年12月22日更新

耐用年数省令の一部改正について

(1)改正内容

 平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数が大幅に見直され、特に「機械及び装置」の耐用年数区分については390区分を55区分へと見直す全面改正が行われました。
 機械及び装置の耐用年数における新旧資産区分の対応関係表(PDFファイル:92KB)

(2)固定資産税(償却資産)での取扱い

 固定資産税(償却資産)の耐用年数は、総務大臣の告示である「固定資産評価基準」で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。
 平成20年9月に、これに係る固定資産評価基準も一部改正され、平成21年度の固定資産税から、既存資産を含め、改正後の耐用年数が適用されることとなりました。
 固定資産税(償却資産)の耐用年数変更に係る周知リーフレット(PDFファイル:251KB)

(3)償却資産申告時のお願い

 すでにご申告いただいている方々には、12月末までに現年度(既申告分)の種類別明細書をお送りする予定となっております。同年度申告時に、資産の種類2の「機械及び装置」を所有されている方については改正後の耐用年数をご申告いただきましたが、万一まだ改正前の耐用年数が記載されている場合は同紙に改正後年数をご記入ください。また、前回申告時と同様に、新たに「機械及び装置」等を取得された方は、必ず改正後の耐用年数をご申告ください。
 なお、令和6年度のご申告については、以下の「申告の手引」をご確認ください。

 「令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引」 [PDFファイル/1.59MB]

(4)改正後の償却資産の評価

 平成19年以前に取得した資産の評価額は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じた価額となり、資産取得時に遡って再評価を行うものではありませんので、ご注意ください。なお、平成20年中取得資産については、取得価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率(半年分)を乗じた価額が評価額となります。

償却資産申告書の様式変更について

 平成20年度税制改正により、理論帳簿価額算出の根拠である地方税法第414条が廃止されたことから、償却資産申告書の様式が以下の通り変更となりましたのでご確認ください。なお、種類別明細書についての様式変更はありません。

 償却資産とは

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 家屋係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

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