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入湯税について

印刷用ページを表示する 記事ID:0083919 更新日:2022年12月14日更新

入湯税の概要

 入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整備、観光の振興などに要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかります。

納税義務者

 宇和島市内の鉱泉浴場に入湯する人

税率

 入湯客 1人1日につき 150円

課税免除

 以下の人は、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場または一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入浴する人
  • 学校教育上の見地から行われる行事(修学旅行など)で入湯する人
  • 地域住民の福祉の向上を図るため、市等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する人
  • 自炊用の簡易な施設、専ら日帰り客の利用に供される施設その他これらに類する施設で、その利用料金がおおむね1,000円以下の施設に入湯する人

申告と納付

 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収します。

 特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月中に徴収した入湯税額、入湯客数等を記載した納入申告書を提出するとともに、申告した税金を納めていただきます。

入湯税の使途

 令和4年度の入湯税は、観光振興に要する費用に充てました。

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