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固定資産の縦覧制度
地方税法第416条の規定により、固定資産税の納税者が「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧により、自己所有の土地、家屋の価格と、市内の他の土地、家屋の価格を比較することができる制度です。
縦覧期間
毎年4月最初の開庁日から固定資産税第1期の納期最終日までの土曜日、日曜日、祝日を除く期間(通常の開庁時間内)です。
縦覧できる方
- 固定資産税の納税者(免税点以上の納税義務者)
- 納税者と同居の親族、納税者の代理人(どちらも納税者の委任状 [PDFファイル/36KB]が必要です。)
- 相続人(戸籍謄本の写しなど、相続人であることが確認できる書類が必要です。)
お持ちいただくもの
身分を証明できるもの(運転免許証など顔写真付きの官公署が発行した身分証明書)、委任状(代理人などの場合)、戸籍謄本など(相続人の場合)
手数料
無料
注意事項
- 土地の納税者は土地価格等縦覧帳簿、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧できます。土地および家屋の納税者は両方の縦覧帳簿を縦覧できます。
- パソコン端末画面での縦覧となります。なお、コピーはできません。
- 縦覧制度の趣旨から外れる場合は、縦覧をお断りすることがあります。
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 土地係・家屋係
電話:0895-24-1111 (代表)
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111 (代表)
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311 (代表)
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721 (代表)