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令和3年度税制改正点
基礎控除の改正
(1)基礎控除が一律10万円引き上げられます。また、合計所得金額に応じて控除額が次のとおりとなります。
(2)合計所得金額が2,400万円以下の個人は、基礎控除額を43万円に引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超える個人は、その合計所得金額によって控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人は、基礎控除の適用がなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |||
---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | |||
市県民税 | 所得税 | 市県民税 | 所得税 | |
2,400万円以下 | 430,000円 | 480,000円 |
330,000円 (所得制限なし) |
380,000円 (所得制限なし) |
2,400万円超~2,450万円以下 | 290,000円 | 320,000円 | ||
2,450万円超~2,500万円以下 | 150,000円 | 160,000円 | ||
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし |
給与所得控除の改正
(1)給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)とされるとともに、その上限額が195万円(改正前:220万円)に引き下げられます。
なお、給与所得が850万円を超えても、介護・子育て世代は負担増が生じないよう、措置が講じられます。(所得金額調整控除の欄を参照)
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~ 550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 給与収入-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 |
(A) 給与収入÷4 (千円未満の端数切捨て) |
(A)×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | (A)×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | (A)×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | 給与収入×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | 給与収入-1,950,000円 |
公的年金等所得控除の改正
(1)公的年金等所得控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は、195.5万円を上限とされます。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円超~2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)および(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。
年齢区分 |
公的年金等の 収入金額の合計(A) |
公的年金等雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 |
1,000万円超~ 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
130万円超~410万円以下 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
410万円超~770万円以下 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
770万円超~1,000万円以下 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円超 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
330万円超~410万円以下 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
410万円超~770万円以下 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
770万円超~1,000万円以下 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
1,000万円超 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)介護・子育て世帯の場合
給与収入が850万円を超え、下記のa~cに該当する場合は給与所得の金額から、次の算式により計算した金額を控除
(給与等の収入金額(上限:1,000万円)-850万円×10% |
a 特別障害
b 23歳未満の扶養親族を有する場合
c 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
(2)給与収入と公的年金等の双方があるもの
給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除
給与所得控除後の給与等の金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限:10万円)-10万円 |
※(1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に、(2)の金額を控除します。
基礎控除・給与所得控除の改正に伴う措置
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
合計所得金額 480,000円以下 |
合計所得金額 380,000円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件 |
合計所得金額 480,000円超~1,330,000円以下 |
合計所得金額 380,000円超~1,230,000円以下 |
勤労学生控除の合計所得要件 |
合計所得金額 750,000円以下 |
合計所得金額 650,000円以下 |
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得要件 |
合計所得金額 1,350,000円以下 |
合計所得金額 1,250,000円以下 |
家内労働特例 (必要経費の最低保障額) |
550,000円 | 650,000円 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
280,000円×(本人+扶養人数※1) +100,000円+168,000円※2以下 ※1 「扶養人数」には、年少扶養親族を含む ※2 扶養親族を有するとき |
280,000円×(本人+扶養人数※1) +168,000円※2以下 ※1 「扶養人数」には、年少扶養親族を含む ※2 扶養親族を有するとき |
所得割の非課税限度額の総所得金額 |
350,000円×(本人+扶養人数※1) +100,000円+320,000円※2以下 ※1 「扶養人数」には、年少扶養親族を含む ※2 扶養親族を有するとき |
350,000円×(本人+扶養人数※1) +320,000円※2以下 ※1 「扶養人数」には、年少扶養親族を含む ※2 扶養親族を有するとき |
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用がなくなります。
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721