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寄附金税額控除の適用下限額が引き下げられました

印刷用ページを表示する 記事ID:0016855 更新日:2017年8月24日更新

 平成24年度の個人住民税より寄付金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。平成23年1月1日以降支払われる寄附金が対象となります。

改正前

寄附金控除の概要(改正前)
基本控除額 (次のいずれか少ない金額-5,000円)×10%(注意1)
  1. 地方公共団体に対する寄附金額
  2. 総所得金額等の30%相当額
特例控除額

(地方公共団体に対する寄附金額-5,000円)×(90%-所得税の限界税率<0~40%>)

改正後

寄附金控除の概要(改正後)
基本控除額 (次のいずれか少ない金額-2,000円)×10%(注意1)
  1. 地方公共団体に対する寄附金額
  2. 総所得金額等の30%相当額
特例控除額 (地方公共団体に対する寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率<0~40%>)

 (注意1)10%は市民税6%と県民税4%の合計

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721