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寄附金税額控除の適用下限額が引き下げられました
平成24年度の個人住民税より寄付金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。平成23年1月1日以降支払われる寄附金が対象となります。
改正前
基本控除額 | (次のいずれか少ない金額-5,000円)×10%(注意1)
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特例控除額 |
(地方公共団体に対する寄附金額-5,000円)×(90%-所得税の限界税率<0~40%>) |
改正後
基本控除額 | (次のいずれか少ない金額-2,000円)×10%(注意1)
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特例控除額 | (地方公共団体に対する寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率<0~40%>) |
(注意1)10%は市民税6%と県民税4%の合計
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111
三間支所 税務係
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津島支所 税務係
電話:0895-32-2721