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扶養控除の見直し

印刷用ページを表示する 記事ID:0019241 更新日:2017年8月24日更新

 平成24年度の個人住民税より年少扶養親族(16歳未満)に対する扶養控除が廃止になりました。また、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止になりました。
 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、同居特別障害者に対する加算については障害者控除の額に加算するように改められました。

年少扶養親族に対する扶養控除の廃止

 子ども手当の創設に伴い、16歳未満に対する扶養控除(33万円)(注意1)が廃止になりました。
 年少扶養親族に対する扶養控除は廃止となりましたが、個人住民税の非課税限度額の判定や、寡婦・寡夫控除、及び年少扶養親族が障害者に該当する際の障害者控除を受けるための要件には年少扶養親族も含まれますので、年末調整・確定申告時には年少扶養親族について申告していただく必要があります。

 (注意1)所得税の年少扶養親族に対する扶養控除(38万円)は平成23年分の所得税から廃止となっております。

16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止

 高校の授業料無償化に伴い、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ(12万円)(注意2)が廃止となりました。扶養控除の額は一般扶養親族の33万円のみとなります。
 (注意2)所得税の16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ(25万円)は平成23年分の所得税から廃止となっております。
個人住民税の扶養控除の全体像

同居特別障害者の加算の改組

 これまで扶養親族・控除対象配偶者に同居特別障害者がいた場合に、通常の控除金額に同居特別障害加算として23万円が加算されていましたが、年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い障害者控除(30万円)に上乗せされるように改組されました。

扶養親族 改正前 改正後
扶養控除 障害者
控除
合計額 扶養控除 障害者
控除
合計額
年少扶養親族 56万円 30万円 86万円 0円 53万円 53万円
一般扶養親族・控除対象配偶者 56万円 30万円 86万円 33万円 53万円 86万円
老人扶養親族・老人控除対象配偶者 61万円 30万円 91万円 38万円 53万円 91万円
特定扶養親族・同居老親等 68万円 30万円 98万円 45万円 53万円 98万円

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721