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土地等の長期譲渡所得に係る特別控除
個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地を譲渡した場合(所有期間が5年を超えるものに限る)には、その譲渡所得から1,000万円の特別控除が適用されることになりました。
対象
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地を、その年の1月1日現在で所有期間が5年を超えて譲渡した場合
控除金額
1,000万円(当該譲渡所得金額が1,000万円に満たない場合には、当該譲渡所得金額)
(注意)平成28年度以降の個人住民税の課税に影響があります。
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721