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上場株式等の配当・譲渡所得に対する課税方法の見直し

印刷用ページを表示する 記事ID:0016858 更新日:2017年8月24日更新

 平成22年度の個人住民税より、上場株式等の配当・譲渡所得に関して以下の点が見直しになります。

上場株式等に係る配当・譲渡所得に対する軽減税率の延長

 平成15年1月1日から平成20年12月31日までの間に行われる譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して、申告分離課税により課される個人住民税所得割の税率については、3%(市民税1.8%、県民税1.2%)の軽減税率とする特例措置が、平成23年12月31日まで延長されました。
 本則税率5%となります。

現行

年度
(年分)
平成21年度
(平成20年分)
平成22年度
(平成21年分)
平成23年度
(平成22年分)
平成24年度
(平成23年分)
平成25年度以降(平成24年分以降)
税率 10%
(個人住民税3%、
所得税7%)
【原則】
20%(個人住民税5%、所得税15%)
20%(個人住民税5%、所得税15%)
【特例措置】
(注意)上場株式等の配当
(100万円以下の部分)
10%(個人住民税3%、所得税7%)
(注意)上場株式等の譲渡益
(500万円以下の部分)
10%(個人住民税3%、所得税7%)

改正後

年度
(年分)
平成21年度
(平成20年分)
平成22年度
(平成21年分)
平成23年度
(平成22年分)
平成24年度
(平成23年分)
平成25年度以降(平成24年分以降)
税率 10%
(個人住民税3%、
所得税7%)
10%(個人住民税3%、所得税7%) 20%(個人住民税5%、所得税15%)

上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設

 平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等を有する場合において、当該上場株式等に係る配当所得の金額については、申告分離課税を選択できる制度が創設されました。
 この場合において、申告する上場株式等に係る配当所得の金額の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択適用とすることとし、総合課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができますが、申告分離課税を選択した場合には配当控除の適用を受けることができません。

上場株式等の配当に係る税率(申告による税率)

年度
(年分)
平成21年度まで
(平成20年分まで)
平成22年度~
平成24年度
(平成21年~
23年分まで)
平成25年度以降
(平成24年分以降)
総合課税 累進税率(個人住民税10%、所得税5~40%)
申告分離課税 10%
(個人住民税3%、所得税7%)
20%
(個人住民税5%、所得税15%)

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算特例の創設

 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例が創設されました。
 平成22年度以降の個人住民税について、同一年中または前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失金額がある時は、これらの損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得から控除することでできるようになります。

上場株式等の配当に係る損益通算

年度
(年分)
平成21年度まで
(平成20年分まで)
平成22年度
(平成21年分)
平成23年度以降
(平成22年分以降)
確定申告をする 総合課税を選択 損益通算できない
申告分離課税を選択 損益通算可能
確定申告をしない 損益通算できない 源泉徴収口座内において損益通算できる(注意)

(注意)他の上場株式等の譲渡所得等の金額及び上場株式等の配当所得と損益通算を行う場合には、確定申告が必要になります。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721