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個人住民税についても公的年金からの特別徴収が始まります
これまで個人住民税(市県民税)の特別徴収は、給与からだけで行なわれていましたが、平成21年10月から、65歳以上の人を対象に公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)制度が開始されることになりました。
平成20年度まで | 平成21年度から | ||
---|---|---|---|
納付方法 | 納期 | 納付方法 | 納期 |
普通徴収(窓口納付書) | 年4回 | 普通徴収(窓口納付書) | 年4回 |
普通徴収(口座振替) | 年4回 | 普通徴収(口座振替) | 年4回 |
特別徴収(給与から天引き) | 年12回 | 特別徴収(給与から天引き) | 年12回 |
特別徴収(公的年金から天引き) | 年6回(注意) |
徴収方法による年税額の違いはありません。
(注意) 平成21年度は新たに10月より特別徴収が開始されますので、特別徴収の回数は年3回となります。
対象となる人
特別徴収の対象となるのは、以下の条件に当てはまる人です。
- 個人住民税の納税義務者
- 前年中に公的年金を受給した人
- 4月1日現在国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている人
- 65歳以上の人
上記の対象条件にあてはまる人でも、次の条件に該当する人は特別徴収の対象とはなりません。
- 老齢基礎年金等の年間支給額が18万円未満である人
- 宇和島市の介護保険料が天引きされていない人
- 特別徴収される個人住民税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療の保険料及び所得税の源泉徴収税額の合計額が、老齢基礎年金等の年額を超える人
- 当該年度の1月2日以降に当該市町村から転出した人 など
(注意)この制度は、65歳以上の公的年金受給者のうち個人住民税の納税義務者のみが対象となり、その内特別徴収される税額は、公的年金等にかかる所得に対するもののみとなります。公的年金以外の他の所得に係る税額は公的年金から特別徴収されず、今までどおりの方法で納めていただくことになります。また、65歳未満の人の公的年金にかかる個人住民税についても年金特徴の対象とはなりません。
(注意)複数の種類の公的年金等を受給している場合は、全ての公的年金等に対する税額が老齢基礎年金等より特別徴収されます。厚生年金や共済年金、企業年金などいわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません。
(注意)今回の制度は、公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から導入するもので、納税方法が変更されるだけであり、制度導入による税負担の変化はありません。
開始時期
平成21年10月支給分から始まります。
徴収方法
(1)新たに特別徴収が開始される年度
当該年度の4月1日から9月30日までの間
第1期(6月)、第2期(8月)は普通徴収の方法により、公的年金等にかかる年税額の2分の1に相当する額について、徴収します。
当該年度の10月1日から翌年3月31日までの間
残りの税額を、10月・12月・2月支給分の公的年金より特別徴収します。
(2)次年度以降
前年度の2月に特別徴収された金額と同額を4月・6月・8月支給分の公的年金より特別徴収します。(仮徴収)
10月・12月・2月から特別徴収される税額は、公的年金等にかかる税額から、4月・6月・8月の仮徴収額を差し引いた額を1/3した額を特別徴収します。(本徴収)
特別徴収税額のイメージ
公的年金にかかる個人住民税の税額が年間60,000円の場合
特別徴収の開始年度
徴収方法 | 普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
特別徴収の2年目以降
徴収方法 | 特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
---|---|---|---|---|---|---|
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
前年度2月 分の金額 |
前年度2月 分の金額 |
前年度2月 分の金額 |
年税額から 仮徴収分を 引いた残り の1/3 |
年税額から 仮徴収分を 引いた残り の1/3 |
年税額から 仮徴収分を 引いた残り の1/3 |
平成21年10月より住民税の年金からの引き落とし<特別徴収制度>が始まります。(全国地方税務協議会作成リーフレット) その1 その2
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721