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寄附金税制の拡充

印刷用ページを表示する 記事ID:0016860 更新日:2017年8月24日更新

寄附金税制が大幅に拡充されました

 これまで個人住民税の寄附金控除の対象は、(1)都道府県・市区町村、(2)住所地の都道府県共同募金会、(3)住所地の日本赤十字社に限定されていました。
 平成21年度から上記に加え、所得税で寄附金控除の対象となっている寄附金の中から、都道府県・市区町村が条例で指定したものが追加になりました。
 また、「ふるさと」に対し貢献または応援をしたいという思いを実現する観点から個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。

寄附金控除の対象となる寄付金

 寄附金控除の対象となる寄附金は、これまでの都道府県・市区町村、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社に対するものに加えて、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国・政党等に対する寄附金を除く)のうち、条例で定めた次のア~ウに該当するものです。

  • ア 県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金
  • イ 知事または教育委員会の所管に属する公益信託に支出した金銭
  • ウ ア及びイに掲げるもののほか、これらに類する寄附金として規則で定めるもの

 個別の法人または団体が対象になるかについては、お問い合わせください。

控除額

 控除額は対象となる寄附金(限度額は総所得金額等の30%)のうち、5,000円を控除した残りの額に、次の率を乗じた額が寄附をした翌年の個人住民税から軽減されます。

  • 住所地の都道府県が指定した寄附金
    都道府県民税の所得割額の4%
  • 住所地の市区町村が指定した寄附金
    市区町村民税の所得割額の6%

手続き

 寄附金控除を受けようとする場合は、以下の流れを参考にしてください。

  1. 寄附先に選んだ団体に対し、寄附する
    寄附先に選んだ団体に対し、寄附する
  2. 寄附先から領収書などを受け取る
    寄附先から領収書などを受け取る
  3. 寄附金控除に関する申告を行う
    寄附金控除に関する申告を行う

(注意)毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の申告を行ってください。このとき、(2)で受け取った領収書(寄附金受領証明書)などを申告書に添付することが必要ですので、注意してください。
(注意)個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに、住所地の市区町村に申告を行っても構いません。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

ふるさと納税について

 「ふるさと」に対し貢献または応援をしたいという思いを実現する観点から個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。
 控除額は、次の基本控除額と特例控除額(個人住民税の所得割額の10%が上限)の合計額となります。

控除額

基本控除額 (次のいずれか少ない金額-5,000円)×10%(注意)
  1. 地方公共団体に対する寄附金額
  2. 総所得金額等の30%相当額
 (注意)市民税6% 県民税4%
特例控除額 (地方公共団体に対する寄附金額-5,000円)×(90%-所得税の限界税率<0~40%>)

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721