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平成18年度税制改正点

印刷用ページを表示する 記事ID:0016874 更新日:2017年8月24日更新

老年者控除の廃止

 年齢が65歳以上の人に適用されていた老年者控除(48万円)が廃止されました。

公的年金に対する控除額の引き下げ

 65歳以上の人に対する公的年金等収入額を雑所得に換算する際の控除額が改正されました。

改正前(平成16年分まで)
公的年金など収入金額(A) 所得金額
~2,599,999円 (A)-1,400,000円
2,600,000円~4,599,999円 (A)×75%-750,000円
4,600,000円~8,199,999円 (A)×85%-1,210,000円
8,200,000円~ (A)×95%-2,030,000円
改正前(平成17年分以降)
公的年金など収入金額(A) 所得金額
~3,299,999円 (A)-1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 (A)×75%-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×85%-785,000円
7,700,000円~ (A)×95%-1,555,000円

定率減税の縮減

 景気対策として継続されていた定率減税が縮減されました。

  17年度 18年度 19年度以降
減税額 所得割額の15%相当額
(上限4万円)
所得割額の7.5%相当額
(上限2万円)
廃止

老年者非課税措置の段階的廃止

 平成17年1月1日現在、65歳以上の人(昭和15年1月2日以前に生まれた人)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されます。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。

平成17年度非課税(合計所得金額125万円以下の人)→平成18年度以降課税(経過措置として平成18年度は税額の3分の2を減額、平成19年度は税額の3分の1を減額、平成20年度以降は全額負担)

妻に対する均等割免除の廃止

 同一市町村内に均等割額を課税されている夫がいる場合、生計を一にする妻に対する均等割額の非課税規定が廃止されました。(収入のある妻にも均等割が課税されるようになりました。)

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721