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ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正

印刷用ページを表示する 記事ID:0053025 更新日:2022年9月29日更新

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、見直しが行われます(令和3年度から適用)。

ひとり親控除の創設

これまでの寡婦・寡夫控除は、同じひとり親であっても未婚の場合は適用されませんでした。

また、男性と女性で控除額が違うなど、男女間でも扱いが異なっていました。

これらを解消するため、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、合計所得金額が500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円(所得税の場合は35万円))が適用されます。

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。

寡婦控除の改正

ひとり親に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円(所得税の場合は27万円)が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦について、所得制限(所得500万円以下)が設けられます。

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。

 

申告者が女性の場合
本人が女性 所得控除の額 ※()内は所得税における控除額

改正前(令和2年度以前)

寡婦(特別寡婦)控除

改正後(令和3年度以降)
配偶関係 死別 離別 死別 離別

未婚のひとり親

本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族

30万円

(35万円)

26万円

(27万円)

30万円

(35万円)

26万円

(27万円)

30万円

(35万円)

※ひとり親控除

-

30万円

(35万円)

※ひとり親控除

-

30万円

(35万円)

※ひとり親控除

子以外

26万円

(27万円)

26万円

(27万円)

26万円

(27万円)

26万円

(27万円)

26万円

(27万円)

※寡婦控除

-

26万円

(27万円)

※寡婦控除

- -

26万円

(27万円)

- - -

26万円

(27万円)

※寡婦控除

- - - -

 

申告者が男性の場合
本人が男性 所得控除の額 ※()内は所得税における控除額

改正前(令和2年度以前)

寡夫控除

改正後(令和3年度以降)
配偶関係 死別 離別 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族

26万円

(27万円)

-

26万円

(27万円)

-

30万円

(35万円)

※ひとり親控除

-

30万円

(35万円)

※ひとり親控除

-

30万円

(35万円)

※ひとり親控除

子以外 - - - - - - - - -
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お問合せ先

市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721