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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

印刷用ページを表示する 記事ID:0044844 更新日:2022年9月29日更新

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

 個人が住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合に、次の特例が適用されます。ただし、消費税を10%で支払った場合に限ります。

適用年数の延長

 適用年数が現行の10年から13年に延長されます。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)可能額の見直し

 11年目以降の3年間は、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除可能額とされます。

  1. 建物購入価格の2%÷3
  2. 住宅ローン年末残高の1%

参考:財務省「税制改正の概要」

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721