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ふるさと納税制度の見直し(令和元年6月以降の寄附から)

印刷用ページを表示する 記事ID:0036992 更新日:2019年12月6日更新

ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税制度が見直され、ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定しました。

ふるさと納税(個人の市民税・県民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる寄附の変更

寄附を行った日 対象となる寄附
ふるさと納税(特例控除)の対象となる寄附の変更
令和元年5月31日まで すべての地方団体への寄附
令和元年6月1日から 総務大臣が指定する地方団体への寄附

ふるさと納税にかかる総務大臣の指定した地方団体について

ふるさと納税(特例控除)の対象となる総務大臣が指定する地方団体の詳細は、下記の総務省ホームページをご覧ください。

総務省「ふるさと納税ポータルサイト」

注意事項

 (注1)総務大臣の指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

 (注2)個人の市民税・県民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人の市民税・県民税の基本控該当部分については対象となります。