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セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

印刷用ページを表示する 記事ID:0027851 更新日:2018年10月18日更新

セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。

(注意)従来の医療費控除との選択制のため、同時に適用を受けることはできません。

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組

次の1から5のいずれか1つに該当する検診等または予防接種を受けていることが要件とされています。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が実施するもの)
  5. がん検診

※検診等または予防接種に要した費用はスイッチOTC薬控除の対象となりません。

※申告の際には、検診等または予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。

 詳しくは、厚生労働省ホームページ「一定の取組」の証明方法について[PDFファイル/125KB]をご覧ください。

控除額や控除の適用を受けるための手続き

  控除額 控除限度額
控除額の比較
従来の医療費控除 (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額) 200万円
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例) (その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円 8万8千円

この特例を受けるためには、所得税の確定申告、または個人住民税の申告が必要です。

※所得税の確定申告をした方は、個人住民税の申告は不要です。

※申告の際には、上記の「一定の取組」を明らかにする書類とともに、医薬品名、金額、その医薬品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等が必要です。

詳しくは「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について」[PDFファイル/54KB]をご覧ください。

参考:厚生労働省セルフメディケーション税制に関するQ&A[PDFファイル/279KB]

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