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国外居住親族に係る扶養控除等の書類添付等義務化

印刷用ページを表示する 記事ID:0044852 更新日:2022年9月29日更新

国外居住親族に係る扶養控除等の書類添付等義務化

制度の概要

 平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示しなければならない」こととされました。

(注意1)給与所得者や公的年金受給者が、給与等支払者に扶養控除等申告書を提出した際に、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を添付または提示している場合は除く。
(注意2)確定申告や個人住民税の申告において、16歳未満の扶養親族の適用を受ける者は「親族関係書類及び送金関係書類」を宇和島市に提出しなければなりません。
(注意3)「親族関係書類及び送金書類」が外国語で作成されている場合は、その翻訳文も必要になります。

詳しくは、こちらの国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)をご覧ください。

「親族関係書類」とは

 国外居住者が納税者の親族であることを証するものをいい、以下のいずれかの書類を指します。

  1. 戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります)

(注意1)親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出または提示が必要です。
(注意2)扶養親族との関係により、必要な書類の枚数、種類等が異なります。

「送金関係書類」とは

 納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいい、以下のいずれかの書類を指します。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書等)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を居住者(本人)から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書等)
    →クレジットカードの利用明細書とは、居住者(本人)がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書を指します。

(注意1)送金関係書類については、原本に限らずその写しも送金関係書類として取り扱うことが出来ます。
(注意2)複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要になります。(配偶者と子が非居住者である親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者にかかる送金書類には該当しますが、子にかかる送金関係書類には該当しないことになります。)

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721