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生命保険料控除の改組 計算例

印刷用ページを表示する 記事ID:0019261 更新日:2017年8月24日更新

新契約と旧契約の両方について保険料控除を受ける場合の控除額の計算

 新契約と旧契約のそれぞれの保険料の支払について、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ次の計算式で算出した額の合計が控除額となります。(上限28,000円)
 (注意)新契約と旧契約のそれぞれの控除額の合計額(上限28,000円)よりも旧契約のみで算出した控除額(上限35,000円)の方が大きい場合には、旧契約のみで控除額を算出します。

新契約での生命保険料控除

年間の支払保険料の金額 控除額
12,000円以下 全額
12,001~32,000円 支払額×1/2+6,000円
32,001~56,000円 支払額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

旧契約での生命保険料控除

年間の支払保険料の金額 控除額
15,000円以下 全額
15,001~40,000円 支払額×1/2+7,500円
40,001~70,000円 支払額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

※ 計算例

支払額

 一般生命保険料 新契約 20,000円 旧契約 33,000円
 介護医療保険料 30,000円
 個人年金保険料 新契約 25,000円 旧契約 65,000円

控除額

 一般生命保険料控除
 新契約分 20,000×1/2+6,000=16,000円
 旧契約分 33,000×1/2+7,500=24,000円
 合計 16,000+24,000=40,000 → 28,000円(上限額)…(1)
 介護医療保険料控除
 30,000×1/2+6,000=21,000円…(2)
 個人年金保険料控除
 新契約分 25,000×1/2+6,000=18,500円
 旧契約分 65,000×1/4+17,500=33,750円
 合計 18,500+33,750=52,250 → 28,000円(上限額)…(3)
 旧契約のみで算出した控除額が(3)より大きいため 33,750円…(4)
 生命保険料控除合計額((1)+(2)+(4))
 28,000+21,000+33,750=82,750円 → 70,000円(上限額)