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生命保険料控除の改組 計算例
新契約と旧契約の両方について保険料控除を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約のそれぞれの保険料の支払について、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ次の計算式で算出した額の合計が控除額となります。(上限28,000円)
(注意)新契約と旧契約のそれぞれの控除額の合計額(上限28,000円)よりも旧契約のみで算出した控除額(上限35,000円)の方が大きい場合には、旧契約のみで控除額を算出します。
年間の支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,001~32,000円 | 支払額×1/2+6,000円 |
32,001~56,000円 | 支払額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
年間の支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 全額 |
15,001~40,000円 | 支払額×1/2+7,500円 |
40,001~70,000円 | 支払額×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
※ 計算例
支払額
一般生命保険料 新契約 20,000円 旧契約 33,000円
介護医療保険料 30,000円
個人年金保険料 新契約 25,000円 旧契約 65,000円
控除額
一般生命保険料控除
新契約分 20,000×1/2+6,000=16,000円
旧契約分 33,000×1/2+7,500=24,000円
合計 16,000+24,000=40,000 → 28,000円(上限額)…(1)
介護医療保険料控除
30,000×1/2+6,000=21,000円…(2)
個人年金保険料控除
新契約分 25,000×1/2+6,000=18,500円
旧契約分 65,000×1/4+17,500=33,750円
合計 18,500+33,750=52,250 → 28,000円(上限額)…(3)
旧契約のみで算出した控除額が(3)より大きいため 33,750円…(4)
生命保険料控除合計額((1)+(2)+(4))
28,000+21,000+33,750=82,750円 → 70,000円(上限額)