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生命保険料控除の改組

印刷用ページを表示する 記事ID:0016851 更新日:2017年8月24日更新

 平成25年度の個人住民税から現行の生命保険料控除が次のとおり変更されました。

介護医療保険料控除の新設

 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る生命保険料控除については、現行の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除に加えて、介護・医療保障を対象とした契約の介護医療保険料控除が新設されました。

制度の概要

  • 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(以下、「新契約」)
    控除額は、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除のそれぞれで、適用限度額を28,000円とします。3つの控除額の合計の適用限度額は70,000円となります。
  • 平成23年12月31日までに締結した保険契約等(以下、「旧契約」)
    控除額は、従前の一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除が適用されます。それぞれの適用限度額は35,000円で、合計の適用限度額は70,000円となります。

 (注意)新契約、旧契約共にそれぞれの控除合計の適用限度額は70,000円となります。

控除金額

(1)新契約での生命保険料控除

年間の支払額 控除額
12,000円以下 全額
12,001~32,000円以下 支払額×1/2+6,000円
32,001~56,000円以下 支払額×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

(2)旧契約での生命保険料控除

年間の支払額 控除額
15,000円以下 全額
15,001~40,000円以下 支払額×1/2+7,500円
40,001~70,000円以下 支払額×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721