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未登記家屋の所有者及び納税義務者の変更

印刷用ページを表示する 記事ID:0044811 更新日:2021年5月14日更新

 「未登記家屋」(法務局で登記されていない家屋)の所有者及び納税義務者を変更する場合は、市役所での手続きが必要です。市役所税務課または各支所税務係まで「未登記家屋所有者及び納税義務者変更申請書」を提出してください。
未登記家屋所有者及び納税義務者変更申請書 [PDFファイル/109KB]

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 家屋係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

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