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取り壊し家屋などの固定資産税の取扱い

印刷用ページを表示する 記事ID:0044812 更新日:2020年8月31日更新

登記家屋

 不動産登記法第37条にて表題登記を行っている「登記家屋」を取り壊した場合、法務局にて滅失登記を行ってください。後日同局より市に対して取り壊しの旨、通知があり、当家屋は翌年分より課税されません。

未登記家屋

 未登記家屋を取り壊した場合、または登記家屋であっても取り壊し後、滅失登記をされない場合は、市がその確認が出来ない場合があります。そのためこのような時には、必ず市役所税務課または各支所税務係まで「固定資産税家屋滅失届」[PDFファイル/47KB]を提出してください。

後日、市が現場確認をした後、当家屋は翌年分より課税されません。

その他

 次の変更、異動があった場合も、市役所税務課または各支所税務係までご連絡ください。

  • 家屋を一部分取り壊した場合
  • 家屋の用途を変更した場合(例 変更前は居宅→変更後は作業所)
  • 住宅用地に異動した場合

関連情報 ・今年の1月20日に古い家を取り壊しましたが、今年度の固定資産税が課税されています。なぜでしょうか。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 家屋係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

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