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住宅のバリアフリー改修にともなう固定資産税減額制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0044806 更新日:2026年8月21日更新

 一定の個人が、新築後10年以上を経過した家屋に対し、対象となるバリアフリー改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、翌年度に限り、この家屋の固定資産税額が3分の1減額されます。

適用期限:令和13年3月31日

所在要件

新築されてから10年以上経過している家屋であること(併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上あること)

賃貸住宅ではない家屋であること

改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

改修工事を令和13年3月31日までに行っていること

工事要件

次のいずれかの工事で、補助金などを除いた自己負担額が50万円超であること。

  1. 介護用車いすで容易に移動するために通路または出入口を拡張する工事
  2. 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または、階段の勾配(こうばい)を緩和する工事
  3. 浴室の改良工事で該当するもの
  4. 便所の改良工事で該当するもの
  5. 手すりの取付け工事
  6. 玄関や経路の床の段差の解消工事
  7. 出入り口の戸を改修する工事で該当するもの
  8. 床の素材を滑りにくいものに取り替える工事

  ※対象工事の詳細については、バリアフリー改修に係る固定資産税の減額処置(リンク先は国土交通省PDFです) を参照ください。

居住者要件

次のいずれかの人が居住する住宅であること。(賃貸住宅を除く。)

  1. 65歳以上の人(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている人
  3. 障害のある人

申請方法

 原則として改修工事完了後3ヵ月以内に、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減額申告書」 [Excelファイル/17KB]に関係書類を添付して、税務課に提出してください。

関係書類

  1. 上記「居住者要件」を満たしていることが分かる書類(写し) 例:住民票、介護被保険者証、障がい者手帳など
  2. 改修工事明細書(工事の内容及び費用が確認できるもの)
  3. 改修工事領収書
  4. 改修工事に係る補助金等の交付決定を受けた場合は、その内容が分かる書類 例:補助金等の交付決定通知など

注意事項

新築住宅または耐震改修に対する減額を受けている期間は、重複して適用されません。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 家屋係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

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