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省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

印刷用ページを表示する 記事ID:0044813 更新日:2026年8月21日更新

以下の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。

適用期限:令和13年3月31日

減額の対象となる住宅の要件

  1. 平成26年4月1日以前から存在する家屋で、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であり、併用住宅の場合は、居住部分が床面積の2分の1以上であること(ただし、賃貸住宅は除きます)
  2. 改修工事に要した費用(国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担額)が60万円(税込)超であること(ただし、以下の(5)~(8)を行う場合は、それ以外の工事で50万円を超え、かつ工事の合計額が60万円を超えていること)
  3. 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を満たしていること
  4. 改修工事の内容が以下のもので、必ず(1)を含む工事であること

 (1)窓の断熱改修工事(サッシの二重化、ガラスの複層化など)
 (2)床等の断熱改修工事
 (3)壁の断熱改修工事
 (4)天井等の断熱改修工事
 (5)高効率空調機の設備設置の工事
 (6)高効率給湯器の設備設置工事
 (7)太陽光利用システムの設備設置工事
 (8)太陽光発電設備の設置工事

(1)から(8)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

   詳細については、省エネ改修に係る固定資産税の減税処置(国土交通省PDF) ページを参照ください。

減額される期間および税額

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする固定資産税の税額のうち、3分の1(改修により長期優良住宅認定となった場合は3分の2)が減額されます(1戸あたり120平方メートル分を限度とします)。
新築住宅に対する減額措置及び住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けている期間は、この措置を重複して受けることはできません。ただし、バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置については、併用して受けることができます。
省エネ改修に伴う減額措置は1戸につき1度しか受けることができません。

申告の際に必要な添付書類等

改修工事完了後3ヶ月以内に、下記の必要書類を添えて税務課まで申告してください。

ア.住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書 [Excelファイル/14KB]

イ.建築士、指定確認検査機関、登録性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人の発行する「増改築等工事証明書」

 ※「増改築等工事証明書」の発行手数料が、固定資産税の軽減額を上回る場合がありますので、事前に発行機関等へご確認ください。

ウ.改修に要した費用を証する領収書

エ.補助金等の明細書(地方税法施行令附則第12条第32項に規定する補助金等)

オ.長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事によって認定された場合のみ)


なお「改修工事の領収書」について、原本の返却を希望される場合は、確認後、原本をお返しします。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 家屋係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)