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耐震のための住宅改修にともなう固定資産税減額制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0044807 更新日:2026年8月21日更新

 平成25年4月1日より、地震対策として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、建築基準法に定める耐震基準に適合する改修工事(1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの)をした場合に、その住宅にかかる固定資産税が減額されます。なお、令和13年3月31日までに工事を行っているものに限ります。

 対象期間:令和13年3月31日

表1
減額する税額 改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1
(ただし対象となる床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで)
減額する期間

翌年度分の1年間(工事日が1月2日~3月31日のときは、翌々年度分)

 

※建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第2号または第3号に掲げる

通行障害既存耐震不適格建築物であった場合
→2年間

手続き

改修工事完了後3ヵ月以内に税務課まで次の書類を提出してください。

1、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書

2、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任法人が発行する耐震改修が行われたことを証する証明書(増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書)
※増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。

3 、耐震改修に要した費用を証する領収書の写し

4 、耐震改修工事前後の建物平面図

5 、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、その認定通知書の写し

  ◎長期優良住宅に該当の場合のみ必要な要件

  • 改修工事完了日が令和8年3月31日までであること
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
  • 長期優良住宅であるものとしての認定を受けていること

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 家屋係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)