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新築住宅に対する減額措置

印刷用ページを表示する 記事ID:0044814 更新日:2020年8月31日更新

 新築住宅には、一定の条件により、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額される措置があります。新築住宅軽減措置の適用を受けるためには、税務課まで「新築住宅等軽減申告書」[PDFファイル/78KB]を提出してください。

減額の要件

 減額が適用される新築住宅は、次の居住割合および床面積用件を満たすものに限ります。

居住割合 専用住宅(一棟全体を居住の用に供するもの)、居住部分割合が一棟全体の2分の1以上の併用住宅
床面積 一戸建て 50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建て以外の貸家住宅 35平方メートル以上280平方メートル以下(H13年1月2日~H17年1月1日新築分)
40平方メートル以上280平方メートル以下(H17年1月2日以降新築分)

減額の範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

1戸あたりの床面積 減額の対象部分 減額率
120平方メートル以下 すべての床面積 2分の1
120平方メートル超 120平方メートルまで

減額の期間

 この減額措置は、新築後一定期間のみに適用されるものです。したがって、期間の終了により本来の税額による課税となります。
一般の住宅…新築後3年度分(認定長期優良住宅は新築後5年度分)
3階建以上の中高層耐火住宅など…新築後5年度分(認定長期優良住宅は新築後7年度分)

計算例

平成28年10月に建築された次のような家屋の平成29年度固定資産税額は?

所在地 宇和島市地区内
住宅の種類・構造など 木造・瓦葺・2階建て
延床面積 200平方メートル
平成29年度課税標準額(評価額) 12,000,000円

(金額の単位:円)

  1. 本来の税額を算出
    12,000,000(課税標準額)×1.40%(税率)=168,000
  2. 軽減税額を算出
    168,000(本来の税額)×120平方メートル(軽減される上限床面積)÷200平方メートル(延床面積)×2分の1(減額率)=50,400
  3. 軽減後の税額を算出
    168,000(本来の税額)-50,400(軽減税額)=117,600
     以上の計算から、平成29年度の当家屋にかかる固定資産税額は、117,600円となります。なお、当家屋の減額措置は新築後3年度分ですので、適用年度は平成29,30,31年度となり平成32年度からは本来の税額で課税されます。

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お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 家屋係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)

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