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家屋評価のしくみ

印刷用ページを表示する 記事ID:0044832 更新日:2020年8月31日更新

家屋の定義

 課税客体となる家屋は不動産登記法における建物と同じものですが、具体的には次のようなものを指します。
(1)土地に定着して建造され、(2)屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎうる外界から遮断した一定の空間を有するものであり、(3)住居、作業、貯蔵等の用に供しうる状態にあるものをいうもの」
 家屋とは、(1)定着性、(2)外気分断性、(3)用途性の要件をすべて備えているものとなります。

評価の原則

 総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづき、固定資産税における評価額は、再建築価格を基準として評価する方法が採用されています。

再建築価格

 再建築価格とは、評価の対象になった家屋と同一の家屋を、評価の時点においてその場所に再度新築した場合に必要な建築費を意味します。

評価額の決定

 家屋を新築または増築すると、評価額算定のために家屋調査が必要となりますので、税務課職員(支所の家屋担当者を含む)が調査に伺います。固定資産評価基準にもとづき、次のように評価額が決定されます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

 経年減点補正率とは、家屋建築後の、年数の経過によって生ずる損耗の減価などをあらわしたものです。

評価額の見直し(在来分家屋の評価)

 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)も、新築家屋と同様に評価額を算出しますが、再建築価格については、建築物価の変動分を考慮します。

評価替え

 固定資産評価基準では3年ごとの基準年度(評価替えの年)に評価の見直すこととされており、あわせて既存家屋の評価も見直します。具体的には、建築されたときの再建築価格にその後の物価変動による割合と、建築後の年数の経過による減価割合(経年減点補正率)をかけて再計算したものが評価額となります。

再評価額の据え置き措置

 評価替えによる再計算の結果、評価額が必ずしも下がらない場合があります。これは、家屋の評価替えが物価の変動を考慮することに関係しています。つまり、経年減点補正率(減価率)よりも物価上昇による変動率(上昇率)が上回った場合、評価替えによる再計算により評価額が上昇することになります。この場合は、前年度の評価額に据え置かれます。

課税標準額

 家屋の場合、宅地などとは異なり、評価額がそのまま課税標準額となります。

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 家屋係
 電話:0895-24-1111 (代表)

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 (代表)

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 (代表)

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721 (代表)