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法人市民税とは
各々の地方自治体に事務所や事業所などがある法人に課される住民税です。
法人市民税には、市内での従業員数と資本金額から求める均等割と、法人税額に税率を乗じて求める法人税割があります。
納税義務者
納税義務がある法人など | 法人市民税の区分 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||
市内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ | |
市内に寮、保養所などのみがある法人 | ○ | × | |
市内に事務所、事業所または寮等がある法人 でない社団または財団で、代表者などの定めの あるもの(公益法人など) |
収益事業を 行うもの |
○ | ○ |
収益事業を 行わないもの |
○ | × |
税率
均等割額 | 法人税割 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
資本金等の額 | 従業員数 | 事業年度の開始日 | ||||
50人以下 | 50人超 | |||||
令和元年10月1日以降 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日まで | 平成26年9月30日以前 | ||||
税率 | ||||||
50億円を超える法人 | 492,000円 | 3,600,000円 | 8.4% | 12.1% | 14.7% | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 492,000円 | 2,100,000円 | ||||
1億円を超え10億円以下の法人 | 192,000円 | 480,000円 | ||||
1千万円を超え1億円以下の法人 | 156,000円 | 180,000円 | ||||
1千万円以下の法人 | 60,000円 | 144,000円 | ||||
上記以外の法人や法人でない社団等 | 60,000円 |
申告と納付
確定申告について
事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に申告してください。
法人の設立・設置や異動の届出
1.法人設立・設置申告書
市内に事務所等の設置及び法人を設立した場合は、本店の登記事項証明書・定款の写し等を添付して提出してください。
2.法人異動届出書
名称変更、事務所の移転、廃止など、法人内容について異動があった場合は、早めに届け出るようお願いします。
届出の内容によっては、添付書類も必要になります。下記を参照し、書類の写しを添付してください。
設立(設置)・異動届出書の添付書類
設立(設置)・異動内容 | 添付書類 | ||
---|---|---|---|
登記簿謄本の写し | 定款の写し | その他 | |
市内に法人等を設立した場合 | ○ | ○ | ― |
市内に支店、事務所等を設置した場合 | ○ | ○ | ― |
組織変更を行った場合 | ○ | ○ | ― |
合併・分割した場合(合併解散した場合も同じ) | ○ | ― | 合併・分割契約書の写し |
解散・清算結了した場合 | ○ | ― | ― |
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した場合 | ○ | ― | ― |
事業年度を変更した場合 | ― | ○ | 議事録等の写し |
連結納税の承認(取消) | ― | ― |
税務署の承認(取消)通知書の写し 連結グループ一覧(承認の場合のみ) |
公益法人等の収益事業の開始(廃止) | ― | ― |
税務署の「収益事業開始(廃止)届出書」控えの写し |
申告期限の延長 | ― | ― | 税務署の承認(取消)通知書の写し |
休業した場合 | ― | ― | ― |
事務所等の廃止、所在地または名称の変更をした場合 | ― | ― | ― |
法人市民税に関する書類送付先の変更 |
― | ― |
― |
法人市民税の減免
【法人市民税の減免措置】
次に掲げる法人は、申請により減免を受けることができます。
1.法人税法第2条第5号の公共法人または同条第6号の公益法人等
2.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
※特定非営利活動法人については収益事業に係る所得の金額(法人税法第22条第1項に規定する所得の金額)が年40万円未満の事業年度に限り減免を受けることができます。
【提出書類】
1.法人市民税申告書
2.減免申請書
3.収支計算書・事業報告書等
4.定款、規約または会則
設立届を未提出の法人様は、上記書類の他に法人設立申告書に登記簿謄本のコピーを添えて、ご提出ください。
(注)継続減免の法人様も、毎年、上記申告書等(1から4)の書類の提出が必要となります。
【提出期限】
提出期限は、申告期限日と同日です。
大法人の電子申告の義務化について
平成30年度税制改正により、大法人が行う法人住民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出をしなければならないこととされました。
【対象法人】大法人とは、次の(1)及び(2)に掲げる内国法人をいいます。
(1)事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
【適用開始事業年度】
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。
【対象申告書等】
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
中間(予定)申告について
事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に申告してください。
法人市民税の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額ついて、次のような経過措置が講じられます。
経過措置 法人税割:「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(注意)通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。
法人市民税の申告期限の延長について
災害その他やむを得ない理由により法人税において申告期限の延長の適用を受けた法人は、申請により法人市民税の申告期限を延長することができます。
申請方法
- 法人(設立・設置・変更・解散等)届に次の事項を記入の上、税務署の受付印が押印された「申告期限の延長の特例の申請書」の写しを添付してください。
- 「(2)異動のとき」の「その他」欄に「申告期限の延長」と記入し、「異動後」欄には法人税において認められた延長月数および延長が開始する事業年度を、「異動年月日」欄には税務署に申告期限の延長の申請を行った年月日を記入してください。
法人所在証明書
法人市民税の申告にもとづき、法人の宇和島市内の事業所などの所在を証明するものです。
したがって、申告がない場合には証明書を発行できません。
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111
吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111
三間支所 税務係
電話:0895-58-3311
津島支所 税務係
電話:0895-32-2721