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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について
令和2年4月30日「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行され、厳しい経営環境にある中小事業者または中小企業者(以下、中小事業者等)に対して、以下のとおり固定資産税の軽減措置が新たに創設されました。
(令和3年1月8日更新)
中小企業庁ホームページ・Q&Aの更新、問い合わせのありました制度内容について説明の追加行っております。
中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症により厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産や事業用家屋に係る固定資産税を軽減します。
軽減措置の対象者、対象年度、対象資産および軽減割合
軽減対象者
租税特別措置法等に規定される中小事業者等で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入合計が、前年の同期間と比べて30%以上減少した方。
【中小事業者等とは】
中小事業者等とは、以下のいずれかの条件に該当する法人または個人です。
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等を除く)
- 資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(お気を付けください)
次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
【事業収入とは】
中小事業者等の行う一般的な収益事業における売上高と同義で、収益事業から生み出される経常的な収入を指します。
1社の事業者が行うすべての事業収入の合計を対象としますので、複数事業を営む事業者が一部の事業単位での申告はできません。
(お気を付けください)
- 売上高という概念が無い事業については、それぞれの事業における以下の例のような収益が、事業収入に当たるものに含まれます。
例)運送業・倉庫業における営業収益、海運業における海運業収益、電気業における電気事業営業収益、社会福祉業・社会保険業・介護事業における介護保険事業収益・老人福祉事業収益・保育事業収益 - 1社の中小事業者が小売業と介護事業を行っており、介護事業に大きな事業収入の減少は無く、小売業は大きく事業収入の減少があった場合、小売業の事業収入の減少のみで申告を行うことはできず、両事業の事業収入を合算した事業収入で収入の減少を判断することになります。
- 「連続する3カ月間の事業収入合計が、前年の同期間と比べて30%以上減少」とは、連続する3カ月間の事業収入を合算した収入額を、同時期の前年の事業収入を合算した収入額と比較しての30%以上の減少であって、30%以上の減少が3ヵ月間連続していないと対象とならない訳でありません。
【対象業種】
風俗営業法第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を除き、あらゆる業種が対象です。
軽減年度
令和3年度課税分固定資産税が軽減対象です。
(お気を付けください)
- 令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋及び設備等の償却資産が軽減の対象となります。
- 事業用家屋・償却資産についても、令和2年度課税分は軽減されません。
軽減対象資産
事業用家屋および償却資産が軽減対象資産です。
【事業用家屋とは】
- 事業の用に供される家屋として、減価償却額または減価償却費が法人税または所得税法の規定する所得の計算上の損金または、必要な経費に算入されているものに限ります。
- 申告いただく中小事業者等と事業用家屋の所有者の名義が一致していないと、軽減の対象となりません。
(お気を付けください)
- 土地は軽減対象外です。
- 棚卸資産(販売目的で一時的に所有している商品等)は軽減対象外となります。
- 事業用と居住用が一体となっている併用住宅は、事業用部分のみが対象となります。
- 償却資産の特例対象資産一覧は、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
- 令和2年中に取得した事業用家屋については課税明細書に記載が無いため、平面図など延床面積が分かる資料と事業用で使用している箇所が分かる資料の提出をお願いします。
軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入合計が、前年の同期間と比べて減少した割合に応じて下表のとおり軽減率が定められています。
対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
50パーセント以上減少している場合 | 全額 |
30パーセント以上50パーセント未満減少している場合 | 2分の1 |
申告方法・提出書類
申告にあたり事前に認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、商工会など)の認定を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、収入減を証するする書類等、認定を受ける際に提出した書類を添付して提出してください(コピー可)。
認定経営革新等支援機関等について
以下の方が認定経営革新等支援機関等として、収入減少の確認・認定を行います。
1.認定経営革新等支援機関
- 国の認定を受けた税理士、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)
2.認定経営革新等支援機関に準ずるもの
(お気を付けください)
11月30日の中小企業庁ホームページ更新により、農業協同組合等の機関が追加されました。
- 都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会
3.帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者
- 認定経営革新等支援機関の認定を受けていない税理士や税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会、各地の青色申告会
詳しくは、ページ下部に記載しております、関連リンク内の中小企業庁のホームページをご覧ください。
提出書類
【申告するすべての事業者が提出が必要な書類】
1.申告書(様式は下記「申告書」項目の添付ファイルをダウンロードしてください)
- 認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたものを提出してください。
- 償却資産の特例対象資産一覧は、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。そのため、償却資産については、認定経営革新等支援起案等による確認は不要です。
2.収入減を証する書類
- 法人の場合:会計帳簿(総勘定元帳等)や法人事業概況説明書の写しなど
- 個人事業主の場合:会計帳簿(総勘定元帳等)や所得税青色申告決算書の写しなど
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類
- 法人の場合:法人税申告書 別表16(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の写しなど
- 個人事業主の場合:所得税青色申告決算書または収支内訳書の写しなど
(お気を付けください)
- 法人税申告書別表16に事業用家屋を一括計上している場合、社内で管理している固定資産台帳等事業用家屋の内訳が分かる資料を提出してくください。
- 棚卸資産として売却用の家屋を所有している場合、社内で管理している固定資産台帳等、所有している事業用家屋に棚卸資産である家屋が含まれていないことが確認できる書類を提出してください。
【場合によって提出が必要となる書類】
- 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
3カ月以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3カ月以上猶予していることが必要になります。
※上記資料と共に、令和2年度固定資産税納税通知書を認定経営革新等支援機関等に提出してください。
詳しくは、ページ下部に記載しております、関連リンク内の国土交通省のホームページ別添5,6をご参照ください。
申告書
地方税ポータルシステム eLTAX(エルタックス)を利用して申告が行えます
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。eLTAXでも軽減措置の申告が行えますので、償却資産の申告等にeLTAXを利用されている方は、是非、ご利用ください。操作に関するお問合せは、下記までお願いします。
(eLTAXホームページ)eLTAXトップページ
【地方税共同機構】
- 電話番号:0570-081459(つながらない場合は03-5521-0019)
- 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
申請書の提出期間
- 令和3年1月4日~令和3年2月1日まで
上記の申告書・添付書類と令和3年度の償却資産申告と併せて申告してください。
関連リンク
(お気を付けください)
以下のリンクは外部サイトへ移動するため、別ウィンドウで開きます。
固定資産税の軽減について:中小企業庁
認定経営革新等支援機関について:中小企業庁・金融庁
認定経営革新等支援機関等の皆さんへ:中小企業庁
不動産賃料賃料猶予について:国土交通省
申告書内日本標準産業分類について:総務省
「先端設備等導入計画」に基づく設備投資により増加した固定資産税の特例措置の拡充について
「先端設備等導入計画」とは、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画に基づき、一定の要件を満たした設備を新規に導入した場合、導入した償却資産の固定資産税が軽減されます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、従来の特例の対象資産に新たに資産が追加されます。
詳しくは、市商工観光課ホームページをご覧ください。
(商工観光課ホームページへのリンク)
先端設備等導入計画について(税制支援の対象となる設備が追加されました)
問い合わせ先
宇和島市役所 税務課 家屋係
担当:0895-24-1111(内線2532、2533)