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2024年4月17日地震(震度5強) 罹災証明書・罹災届出証明書について

印刷用ページを表示する 記事ID:0101210 更新日:2024年4月18日更新

2024年4月17日地震(震度5強) 罹災証明書・罹災届出証明書について

 2024年4月17日(水曜日)に住宅等を被災された方に対し、罹災証明書または罹災届出証明書を交付いたします。
 なお、現地調査の進捗により、証明書発行までに時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

※住家以外の車庫、カーポート等については、「罹災届出証明書」を交付します。

どんな時に必要?

自然災害(台風等の風水害、雪害、地震等)により住家、倉庫、カーポート等の不動産が被害を受けたときに、公的支援、保険の請求や税の減免などの申請手続きを行う場合に必要となることがあります。

証明書の種類について

証明書には、「罹災証明書」「罹災届出証明書」の2種類があります。あらかじめ、どちらの証明書が必要であるか確認をお願いします。

1.罹災証明書(住家に被害を受けた方が対象)

災害により被災した住家の被害の程度(全壊、半壊、一部損壊等)を現地調査の上、証明するものです。
被災した物件が住家以外のもの(カーポート等)である場合や、住家であっても罹災の日からの期間経過(※)などにより、災害との因果関係の判断が困難となった場合などには、次の「罹災届出証明書」を交付しています。

 ※時間の経過により災害との因果関係の立証が困難になることがありますので、被害状況を写真に残すなど、後日に状況が確認できるようにしておいてください。

・自己判定方式について(調査が不要のため、速やかに発行することができます。損傷が軽微な場合はこちらを推奨します)

住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、速やかに発行することが可能です。

現地調査不要の自己判定方式を希望する場合は、写真の添付をお願いします。

(例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等

2.罹災届出証明書

住家のほかカーポート等の構築物についても対象となります。
「災害により被害を受けたという届出を提出したこと」を証明するもので、被害程度の判定は行わないため、早期交付が可能です。

申請時にお持ちいただくもの

  1. 申請書(罹災証明交付申請書または罹災届出証明交付申請書)
  2. 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証など)
  3. 被害の状況が確認できる写真など(原則任意ですが、罹災証明書(自己判定方式)または罹災届出証明書を希望される場合は必須)
  4. 委任状(※代理の方(同一世帯の親族以外)または法人が申請する場合に必要)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

  • 宇和島市役所5階 税務課
  • 宇和海支所(出張所含む)
  • 吉田支所
  • 三間支所
  • 津島支所

申請書の様式および記入例

問合先

宇和島市役所税務課

電話番号:0895-24-1111 受付(内線2549) 交付(内線2529)

Fax:0895-24-1320

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