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宇和島市パブリックコメント制度実施要綱

印刷用ページを表示する 記事ID:0022977 更新日:2015年7月1日更新

宇和島市パブリックコメント制度実施要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、宇和島市(以下「市」という。)の施策に関する基本的な計画等の立案にあたり、その目的、内容その他必要な事項を公表して、広く市民からの意見等を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うこと(以下「パブリックコメント制度」という。)により、市の施策形成過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の積極的な市政参加の推進を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

ウ 市内に在する事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内に在する学校に在学する者

オ 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント制度に係る事案に利害関係を有する者

(2) 実施機関

ア 市長

イ 議会

ウ 教育委員会

エ 選挙管理委員会

オ 公平委員会

カ 監査委員

キ 農業委員会

ク 固定資産評価審査委員会

(対象)

第3条 パブリックコメント制度の対象は、市の基本的な施策及び方向性等を策定又は修正する計画等(以下「計画」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令に基づくもの、迅速性若しくは緊急性を要するもの及び軽微なもの(以下「対象外の計画」という。)については、パブリックコメント制度の対象としないことができる。

3 実施機関は、前項の規定に基づいて決定した対象外の計画について、市民から理由の開示を求められたときは、その理由について回答するものとする。

(実施の通知)

第4条 実施機関は、パブリックコメント制度を実施しようとするときは、パブリックコメント制度実施計画通知書(様式第1号)を広聴主管課に提出するものとする。

(計画案の公表)

第5条 実施機関は、パブリックコメント制度を実施するときは計画の最終的な意思決定を行う前に計画の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定による公表を行うときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 計画案の案件名

(2) 計画案及び計画案の概要の入手方法

(3) 意見等の提出方法及び提出期限

(4) その他意見等の募集に必要な事項

3 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 主管課等での備付けによる閲覧

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 市が発行する広報紙等への掲載

(4) その他、実施機関が適当と認める方法

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、前条の規定による計画案の公表を行った日から当該計画ごとに期間を定めて、市民からの意見等を求めるものとする。

2 前項の意見等の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他実施機関が適当と認める方法によるものとする。

3 実施機関は、第1項の規定による意見等の提出を受けるときは、市民の氏名、住所及び連絡先を明記させるものとする。

(意見等の処理及び公表)

第7条 実施機関は、市民から提出された意見等を十分考慮して意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、パブリックコメント制度を実施したときは、パブリックコメント制度実施計画報告書(様式第2号)を広聴主管課に提出するものとする。

3 実施機関は、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとし、計画案を修正したときは、併せてその修正内容及びその理由を公表するものとする。

4 前項の規定による公表は、第5条第3項に掲げる方法によるものとする。

5 第3項の公表をするときは、意見に併せて意見を提出した者の住所地の地区名等個人を特定できない範囲で公表することができるものとする。ただし、意見を提出した者の氏名及び住所を公表する場合は、第5条の規定による計画案の公表を行う際にその旨を明示するものとする。

(計画の公表)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により意思決定された計画について、第5条第3項に掲げる方法による公表を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度の実施に必要な事項は、実施機関が別に定める。

 

 

附 則

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

  附 則(令和3年1月29日要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。