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宇和島市若者定住奨励金
概要
給付対象者
新規学卒者・Uターン者・Iターン者・市内高等教育機関卒業者ともに、以下のすべての要件を満たす方が
対象です。
新規学卒者
下記に掲げる学校の新規学卒者で、市内に住所を有し、卒業後1年以内に就業(自営業・農林水産業含む)した方
1.市外の大学・専門学校・各種学校等(修学課程1年以上)
2.市外の高等学校等
3.市内の高等学校等
4.15歳以上35歳未満の方(申請日時点)
Uターン者
1.市外に転出し1年以上在住した後転入し、転入後1年以内に就業(自営業・農林水産業含む)した方
2.令和4年4月1日以降に転入した方
3.15歳以上35歳未満の方(申請日時点)
Iターン者
1.過去市内に住所を有したことがない方で、転入後1年以内に就業(自営業・農林水産業含む)した方
2.令和4年4月1日以降に転入した方
3.15歳以上35歳未満の方(申請日時点)
市内高等教育機関卒業者
1.市内を拠点として、1年以上の修学課程をもつ専修学校及び各種学校の新規学卒者で、市内に住所を有し、
卒業後1年以内に就業(自営業・農林水産業含む)した方
2.15歳以上35歳未満の方(申請日時点)
※その他、中学校卒業者の方など給付対象となるかどうか不明な場合は、お問い合せ下さい
奨励金の金額
※申請は、1世帯につき1名限りとなります。
対 象 |
給付金額 |
---|---|
新規学卒者(大学又は市外の高等教育機関等)、Uターン者 |
1人につき 15万円 |
新規学卒者(高等学校等又は市内の高等教育機関等)、Iターン者 |
1人につき 10万円 |
加算 ・配偶者、子及びその他の家族(同じくUIターンした家族に限る) ・申請時において賃貸住宅・借家等に居住の場合(市内に居住することを目的に、申請者本人が契約している場合に限る) |
世帯員1人につき 5万円 賃貸住宅・借家に居住で 5万円 |
申請要件等
申請の際、以下のすべての要件を満たす必要があります。
1.転入後6か月が経過していること
2.市内に継続して5年以上居住する意思を有していること
3.就業後6か月が経過していること
4.常用雇用者として雇い入れられている、又は自営等で就業していること(所定労働時間が週20時間以上)
5.本市への転入が転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更に伴うものでないこと
※就業先の本社が市内にあり、本社への転勤により転入した場合はこの限りではない
6.過去に市が給付する農林漁業新規就業者支援事業支援金、愛媛県移住支援事業及びマッチング事業支援金
の給付を受けていないこと
申請期間
要件をすべて満たすこととなった日から1年間
注意事項 ※必ずお読みください。
給付決定者が次のいずれかに該当する場合は、奨励金の給付決定の全部または一部を取り消します。
給付決定の全部
・虚偽その他不正の手段により、奨励金の給付決定を受けたことが判明したとき
・奨励金の申請日から3年未満に本市から転出したとき
給付決定の半分
・奨励金の申請日から3年以上5年未満に本市から転出したとき
必要書類
必要事項を記入して提出してください。
1.宇和島市若者定住奨励金申請書兼請求書
2.申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券等)の写し
3.就業証明書
4.就業申立書(自営業又は3親等内の親族が経営する事業所の場合)
※申立書を提出の場合は、挙証資料を合わせて提出してください。
5.奨励金振込口座を確認できる書類(通帳等)の写し
6.卒業証明書(新規学卒者の方のみ)
7.賃貸住宅の場合、賃貸契約書等の写し
※提出の際に不足書類がある場合は、すべての書類が揃ってから受付、審査となります。
手続きの流れ
1.申 請
必要書類を担当まで提出してください。
2.審 査
書類審査を行います。審査にお時間がかかる場合や、審査の結果、ご希望に添えない場合も
ありますのでご了承ください。
3.給付決定
書類審査の結果、奨励金の交付可否を通知します。※郵送
4.交 付
請求書額の奨励金をお支払いします。
お問合せ・申請窓口
詳細な要件・内容は、下記までお問合せください。
企画政策部企画課 移住定住推進室
電話 :0895-49-7105
メール:iju@city.uwajima.lg.jp
要綱
宇和島市若者定住奨励金給付要綱 [Wordファイル/35KB]
35歳以上の方の移住支援はこちら⇒/info/ijuteijushien.html