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【働く妊婦・事業主の方へ】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置等の延長について

印刷用ページを表示する 記事ID:0056626 更新日:2021年1月12日更新

概要

 厚生労働省では、働く妊婦の方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を設けるとともに、この措置により休業が必要とされた働く妊婦の方のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度を設けています。これらの措置期限及び助成金の対象期間が延長されましたのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置

 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。詳しくは、リーフレットをご覧ください。

  延長後の対象期間:令和2年5月7日~令和4年1月31日

  新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について [PDFファイル/1.23MB]

休暇取得支援助成金

 母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を設け、休暇を取得させた事業主に対する休暇取得支援助成金の対象期間が延長されました。詳しくは、リーフレットをご覧ください。

  延長後の支給要件の対象期間:令和2年5月7日~令和3年3月31日

  事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください [PDFファイル/1.46MB]

特別相談窓口にご相談ください

 新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦の方は、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください。詳しくは、リーフレットをご覧ください。

    特別相談窓口

  電話番号:089-935-5222    

  受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

  新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は、母性健康管理措置等に係る特別相談窓口にご相談ください [PDFファイル/1.36MB]

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