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石綿による疾病の労災補償制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0095908 更新日:2024年1月1日更新

概要

 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。まずはご相談ください。
 問い合わせ先:愛媛労働局労災補償課 089-935-5206 宇和島労働基準監督署 0895-22-4655

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