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電動キックボードを安全にご利用いただくために
概要
交通ルールを遵守して、安全なご利用をお願いします。
小型原動機付自転車とは
運転免許は不要ですが、16歳未満は運転禁止です。
また、特定小型原動機付き自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に対して、特定小型原動機付き自転車を提供することも禁止されています。
乗車用ヘルメットの着用は努力義務があります。自分の命を守るため、着用して走行しましょう。
特定小型原動機付自転車の基準について
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下、幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。
【愛媛県警交通企画課HPより「特定小型原動機付自転車とは!?」】 [その他のファイル/314KB]
主な交通ルール
詳しい交通ルールは、以下をご確認ください。
政府広報オンライン「電動キックボード等に法改正 乗るならルールを知ってから!」<外部リンク>
警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」<外部リンク>
【交企】特定小型原動機付自転車チラシ [PDFファイル/880KB]
危険運転・禁止行為について
以下の行為は、危険運転及び禁止行為となりますのでお控えください。
✕ 信号無視
✕ 蛇行しながらの運転
✕ 2人乗り(子どもを背負ったままでの運転もNG)
✕ 直立せず、不安定な姿勢で走ること
✕ 不必要に加速・減速を繰り返す行為
✕ 運転中に携帯電話を手に持って通話、メールの送受信等で画面を注視すること
✕ 傘を差しながら、イヤホンをしながらの運転
✕ 又貸し
運転時について
○飲酒運転の禁止
道路交通法第65条第1項より、酒気を帯びて車両を運転してはいけません。
○ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者のヘルメット着用は努力義務ですが、事故を防止し安全な利用の促進を図るため、ヘルメットの着用をお願いします。
○交差点では2段階右折
○車道及び自転車道の左端を通行(右側通行は禁止)
※「普通自動車及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限り、「6km/hモード」使用時のみ歩道の通行が可能です。
○段差がある道での走行
小さな段差でも乗り越えられないことがあり、段差にぶつかった際に車両に大きな衝撃が加わることがありますので大変危険です。
※縁石を乗り越えようとしての自損事故が多く発生しています。ご注意ください。
○サイドスタンドの解除
サンダルなどの肌を露出した履き物の場合、サイドスタンドにこすれてけがをする場合があるのでご注意ください。
○アクセルの掛け方
手押しで動いている状態で謝ってアクセルを押してしまうことがないようご注意ください。
○周囲の確認
走行開始時に前方に障害物が無いことを確認しましょう
※交差点や司会が悪い場所では他の車や自転車、通行人の動きに注意。
歩行者が多い場合、走行可能な車道であっても電動キックボードから降りて歩きましょう。
○ハンドル操作方法
曲がる際はハンドルをゆっくり回しましょう。急なハンドル操作を行うと、横滑りをおこし点等や脱輪などの事故の原因となりますのでご注意ください。