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後期高齢者医療保険料について
概要
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額(応益分)」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額(応能分)」の合計となります。保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、愛媛県内のいずれの市町にお住まいでも同じです。
後期高齢者医療保険料(令和8年度)
※子ども・子育て支援納付金分は令和8年度から新規開始。子ども・子育て支援金は、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」など、子どもや子育て世帯を支援する事業の財源として活用されます。
※年度の途中で被保険者の資格を取得・喪失した場合の保険料は月割で計算されます。(例)6月18日に75歳になられた人の初年度の保険料は、6月から翌年3月までの10か月分で計算されます。
※障害・遺族・老齢福祉年金などの非課税年金は、総所得金額等には含まれません。
保険料の軽減
<所得の低い方の軽減>
世帯主及び世帯の被保険者全員の所得の状況に応じて、均等割額が以下のように軽減されます。(令和8年度)
|
対象者の所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
均等割の軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(★給与・年金所得者の数-1)以下 | (医療分)7.2割 (子ども・子育て支援納付金分)7割 |
| 43万円+31万円×(★世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 5割 |
| 43万円+57万円×(★世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 | 2割 |
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。
※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定の際に限り、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円が控除されます。
※軽減判定時の総所得金額等では専従者控除、土地・建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。
※所得の申告をされていない方については、基準に該当するかどうか不明のため軽減が適用されません。
★給与・年金所得者の数とは、次のいずれかに該当する方の合計人数です。
・給与の収入金額(専従者給与収入を除く)が55万円を超える方
・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
被用者保険の被扶養者であった人の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)は、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。なお<所得の低い方の軽減>にも該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の納め方
保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。納付方法は、公的年金等から天引きされる「特別徴収」が原則となります。ただし、天引き対象となる年金額によっては納付書または口座振替による「普通徴収」での納付となります。いずれの納付方法となるかは以下のチャートを参考にしてください。
※新たに被保険者となる人や住所を異動した人は、公的年金等からの天引きに該当しても一定期間普通徴収となる場合はあります。
特別徴収(公的年金等からの天引き)
特別徴収では、年金支給(年6回)の際に保険料が年金から天引きされます。
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収の期間は保険料が確定していませんので、前年中の保険料を基準に算出された金額を天引きします。
前年中の所得を基準に年間の保険料が確定すると、確定した年間の保険料から仮徴収により天引きされた保険料を差し引いた金額を支払回数(3回)で割った金額を本徴収の期間に天引きいたします。
※年度途中で保険料が変更となり、保険料が増額となった場合は増額分を普通徴収(納付書や口座振替での納付)でお支払いいただきます。また、保険料が減額となった場合には、天引きが一時中止となる場合があります。
普通徴収(納付書や口座振替での納付)
納付書で納めていただく方へは、毎年7月下旬にお送りする保険料の賦課決定通知書と合わせて納付書を同封しております。口座振替の方は、保険料の賦課決定通知書により振替金額を確認いただき、口座残高に不足がないようご注意ください。
納付方法の変更について
特別徴収(公的年金等からの天引き)の対象者であっても、お申し出により口座振替での納付に変更することができます。変更を希望される方は、口座振替を希望される金融機関で保険料の口座振替の手続きを行った後に、本庁保険健康課後期高齢者医療係(18番窓口)、各支所市民サービス係にお申し出ください。
※金融機関で口座振替の手続きを行っただけでは、年金天引きは中止となりませんのでご注意ください。
※口座振替に変更後、残高不足で納付が滞った場合には、年金天引きに再度切り替わる場合があります。
<納付方法の違いによる社会保険料控除の取扱いについて>
所得税、個人住民税の社会保険料控除は、納税者本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することとなっている社会保険料について支払った場合控除の対象となりますが、納付方法によって控除を受けられる方が変わってきます。納付方法の変更を申し出される場合はご注意ください。
| 納付方法 | 社会保険料控除を受けられる方 |
|---|---|
| 特別徴収(公的年金等からの天引き) | 被保険者(年金受給者)本人 |
| 普通徴収(納付書や口座振替による納付) | 実際に保険料を支払った方 |
社会全体で制度を支えています
後期高齢者医療制度は、医療機関等での自己負担分を除き、国・県・市町の負担金(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)、被保険者の皆さまからの保険料(約1割)を財源としています。
お問い合わせ
愛媛県後期高齢者医療広域連合事業課資格管理係 電話 089-911-7734
宇和島市保険健康課後期高齢者医療係 電話 0895-24-1111(内線2187・2181・2121)


