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農耕トラクタ、田植え機、フォークリフトなどの小型特殊自動車をお持ちの方へ

印刷用ページを表示する 記事ID:0057146 更新日:2026年4月1日更新

概要

乗用設備がある農耕作業用自動車(トラクタ、コンバイン、田植え機など)や、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象となります。

所有している方は、公道走行の有無にかかわらず、市窓口で軽自動車税の申告をし、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
現在使用しておらず、保管しているだけであっても、申告は必要です。

正当な理由がなく申告または報告をしなかった場合においては、10万円以下の過料が科されることがあります。(宇和島市税賦課徴収条例第88条)

また、車両を処分したり、所有者を変更したときは、忘れずに廃車や名義変更の手続を行ってください。
そのまま登録しておきますと、賦課期日(4月1日)時点で所有していると判断され、軽自動車税の課税対象となりますので、ご注意ください。

課税対象となる小型特殊自動車

 
  農耕作業用自動車 その他
大きさ 長さ 制限なし 4.7m
幅 制限なし 1.7m
高さ 制限なし 2.8m
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下
種 類
  • 農耕トラクタ
  • 農業用薬剤散布車
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植え機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
    (農耕作業用トレーラを含む)
  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローラ
  • ロード・ローラ
  • グレーダ
  • ロード・スタビライザ
  • スクレーパ
  • ロータリ除雪自動車
  • アスファルト・フィニッシャ
  • タイヤ・ドーザ
  • モータ・スイーパ
  • ダンパ
  • ホイール・ハンマ
  • ホイール・ブレーカ
  • フォーク・リフト
  • フォーク・ローダ
  • ホイール・クレーン
  • ストラドル・キャリヤ
  • ターレット式構内運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
    (林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車)
税 額 2,400円 5,900円

※上の表の基準に1つでも該当しない場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。(事業用資産の場合)

農耕作業用トレーラについて

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫や、農業機械等の運搬を行うトレーラタイプの農作業機が、道路運送車両法上の「農耕作業用自動車」に新たに指定されたことにより、公道走行が可能になりました。
(ただし、公道を走行するための構造要件や保安基準などの一定の条件を満たす必要があります。)

「農耕作業用自動車」は、「大型特殊自動車」と「小型特殊自動車」とに分かれますが、どちらに該当するかについては、その農作業機をけん引する農耕用トラクタの最高速度によって判断します。

「小型特殊自動車」に該当する場合は、固定資産税(償却資産)ではなく、軽自動車税の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
農耕トラクタにけん引されて走りますが、農耕トラクタとは別の車両として扱われます。

 
   

けん引する
農耕トラクタ

けん引時の
最高速度
区分 税の申告 公道走行
トレーラタイプの
農作業機
農耕作業用トレーラ
(農耕作業用自動車)
小型特殊自動車 時速35キロメートル未満 小型特殊自動車 軽自動車税 可
※構造要件や保安基準などの一定の条件を満たす場合
大型特殊自動車
※けん引時の速度制限あり
時速35キロメートル未満
大型特殊自動車 時速35キロメートル以上 大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)
※事業用資産の場合
それ以外 - - 償却資産 不可


詳しくは、以下のページでご確認ください。

申告に必要なもの

申告の際に必要なものは以下のとおりです。

車両の確認のために「車名」、「車台番号」、「排気量または定格出力」の記入は必須ですので、それらの情報がわかるものをご用意ください。

購入したとき

  • 販売店の販売証明書
  • 申告する車両が載っているカタログ ※農耕作業用の場合は不要
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

譲り受けたとき

  • 前所有者による譲渡証明書
  • 申告する車両が載っているカタログ ※農耕作業用の場合は不要
  • 前所有者が廃車したときの廃車申告受付書(紛失した場合は不要)
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

ナンバーは変えずに名義変更するとき

  • 前所有者による譲渡証明書
  • 前所有者が新規登録したときの標識交付証明書(紛失した場合は不要)
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

ナンバーは変えずに車両を変えるとき(使用中のナンバーを新しい車両に付け替えるとき)

  • 新しい車両の販売証明書(購入した場合)または譲渡証明書(譲り受けた場合)
  • 古い車両の標識交付証明書(紛失した場合は不要)
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 ※古い車両の廃車手続のため
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 ※新しい車両の登録手続のため

合併前のナンバー(吉田町、三間町、津島町ナンバー)の場合

 合併前のナンバーは引き続き使用することはできませんので、古い車両に合併前のナンバーが付いている場合は、そのナンバーを返納してください。新しい車両には、新しいナンバー(宇和島市ナンバー)を交付いたします。

廃棄処分したり、人に譲ったとき

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

 

使用する申告書

  ※窓口に置いていますので、所有者・使用者本人が窓口に直接手続に来られる場合は、窓口で記入いただくこともできます。

注意事項

販売証明書、譲渡証明書について

以下の必要事項を記入したもの(原本)を提出してください。

ただし、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書の「販売・譲渡証明書」欄に記入いただいている場合は、提出いただく必要はありません。

必要事項

販売証明書
  • 販売年月日
  • 購入者と販売者の住所(所在地)・名称
  • 車両の情報(車名、車台番号、排気量または定格出力)
譲渡証明書
  • 譲渡年月日
  • 譲受人(新所有者)と譲渡人(前所有者)の住所・氏名
    ※「氏名」欄は自署(本人の自筆)または記名押印が必要です(法人は記名で可)。
  • 車両の情報(車名、車台番号、排気量または定格出力)

印かんについて

認印でかまいませんが、インク浸透印は使用しないでください。

本人確認書類について

窓口に来られた方の本人確認をさせていただきますので、以下の本人確認書類をご用意ください。

※本人確認書類は有効期間内のものに限ります。

官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちの方(以下の中からいずれか1種類)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、療育手帳、各種国家試験資格認定証及び合格証明書など

官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方(以下の中からいずれか2種類)

健康保険証、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、年金証書、学生証、法人が発行した身分証など

代理の方が手続を行う場合

申告書にあらかじめ所有者・使用者本人が住所・氏名等を記入し、車両情報(車名、車台番号、排気量)、届出者(代理の方)を記入いただいた上で、必要なものをそろえて窓口にお越しください。

 

受付窓口

市庁舎 税務課 諸税係
電話:0895-24-1111 (内線2528,2523)

吉田支所 総務税務係
電話:0895-52-1111 (代表)

三間支所 総務税務係
電話:0895-58-3311 (代表)

津島支所 総務税務係
電話:0895-32-2721 (代表)

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