概要
令和8年度内に専用住宅に合併処理浄化槽を設置、または現在の汲み取り便槽などを合併処理浄化槽に転換(改造)する人に補助金を交付します。転換(改造)の場合は、槽撤去や宅内配管工事も補助対象になります。
対象
対象区域
公共下水道未整備区域、漁業集落排水処理外区域
(宇和島市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱による)
補助対象となる条件
- 個人の住宅に浄化槽を設置する場合で、補助事業の期間内(令和8年4月1日~令和9年2月28日)に工事を完了させ、この住宅で居住を開始すること(3月末日までに住民票の異動も完了していること)
- 浄化槽を設置する住宅が専用住宅であること ※店舗兼住宅の場合は居住域が延床面積の50%以上あること
補助対象とならない場合
上記にかかわらず、次のいずれかに該当する人は補助金の交付対象外となります。
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置しようとする人
- 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない人
- 販売または賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築し、またはくみ取り便槽もしくは単独浄化槽を合併処理浄化槽へ改造しようとする人
- 自らの居住の用に供しない住宅に浄化槽を設置する人
- 補助金交付の決定前に補助金交付の対象となる工事に着手した人
- 合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替えまたは増築する場合において浄化槽を更新しようとする人(災害により必要となった浄化槽の改築をする場合は除く)
- 汚水処理未普及解消に繋がらない新築家屋へ浄化槽を設置する人
汚水処理未普及解消とは・・浄化槽を使用している人数が増加して、汚水処理人口が増加すること
(例)単に家屋を建て替え・増築する場合では、汚水処理人口が増えないので対象外ですが、家族が増えるなどにより建て替え・増築する場合は居住人の増加に対して汚水処理人口が増加するので補助対象となります。
- 国、地方公共団体またはこれらに準ずる機関から、この補助金以外の補助金を受けて浄化槽を設置しようとする人、また公共事業により補償を受けて浄化槽の新設をしようとする人
申請期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年1月8日(金曜日)(執務時間中)
※予算限度額になり次第終了します。予算残の状況につきましては、お問い合わせください。
補助限度額
*令和6年度から補助限度額を拡充していますので、合併処理浄化槽の設置に活用してください。
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内容
(人槽区分など)
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補助限度額 |
| 転換(改造) |
新築 |
改築
(災害原因) |
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合併処理浄化槽の
設置工事
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5人槽
(160平方メートル以下) |
500,000円 |
500,000円 |
環境大臣に協議し承認を得た額
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7人槽
(160平方メートル超える) |
600,000円 |
600,000円 |
10人槽
(2世帯住宅など) |
800,000円 |
800,000円 |
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単独処理浄化槽撤去
※産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写しの提出が必要です。
※単独処理浄化槽の撤去の場合は、保守点検契約書の写しも必要です。
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150,000円 |
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汲み取り便槽撤去
※産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写しの提出が必要です。
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120,000円 |
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| 宅内配管工事 |
330,000円 |
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- 既設の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に変更するときで、建築物の「増築または改築」により合併処理浄化槽の処理対象人数が増加する場合(例:7人槽→10人槽など)は「新築扱い」となります。
- 宅内配管工事とは、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水を流入させる管)及びますの設置並びに浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置にかかるものをいいます。
申請方法
「合併処理浄化槽」の工事を始める前に、「延床面積」、「設置する人槽」等を確認し、下水道課または各支所までお申し込みください。
◇ 申請の流れ
「宇和島市浄化槽設置整備事業」補助金交付申請の流れ [PDFファイル/736KB]
◇ 提出書類
令和8年度浄化槽補助金交付申込書 ・ 浄化槽補助金をご利用になる前に [PDFファイル/408KB]
◇ 辞退する場合(交付決定前)
辞退届 [Wordファイル/27KB]
申請様式
浄化槽補助金交付申請の手引き・注意点を十分ご確認のうえ、期日までに必ず必要書類を提出してください。
◇ 手引き・注意点
申請の手引(必要書類一覧) [PDFファイル/546KB]
申請の注意点 [PDFファイル/550KB]
◇ 申請様式
申請書様式一式 [Excelファイル/811KB]
工事請負契約書 [Wordファイル/36KB]
合併浄化槽設置工事写真 [Wordファイル/57KB]
※ 提出書類について、不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。
合併処理浄化槽の維持管理
浄化槽の設置者には、保守点検、法定検査、清掃などが義務付けられています。
合併処理浄化槽の機能を保つため、適正な維持管理に努めてください。
法定検査(浄化槽法7条・11条)は愛媛県浄化槽協会が実施します。
愛媛県浄化槽協会ホームページ
問合先
下水道課 管理係 Tel 0895-49-7115
- 吉田支所産業建設係 Tel 0895-52-1111(代表)
- 津島支所産業建設係 Tel 0895-32-2721(代表)
- 三間支所産業建設係 Tel 0895-58-3311(代表)
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