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軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要となります
概要
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)については、従来通り納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)については、従来通り納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
・納付直後で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村に引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKSに関するリーフレット [PDFファイル/512KB]