ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 税務課(納税第1・第2係) > 軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要となります

本文

軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要となります

印刷用ページを表示する 記事ID:0084137 更新日:2022年12月26日更新

概要

令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250ccを超える二輪車)については、従来通り納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

・納付直後で軽JNKSに納付状況が反映されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市町村に引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKSリーフレット表軽JNKSリーフレット裏

軽JNKSに関するリーフレット [PDFファイル/512KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)