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市税の減免

印刷用ページを表示する 記事ID:0038596 更新日:2024年4月1日更新

対象

1 市県民税(減免の対象となる方)

  1. 災害により所有する住宅や家財に10分の3以上の損害が生じた方(前年中の所得が1,000万円以下の方に限ります。)
  2. 災害により亡くなられた、または障がいの認定を受けられた方
  3. 本年中の所得が前年の10分の5以下となる見込で、徴収の猶予等を行ってもなお納税が困難であると認められる方(前年中の所得が300万円以下の方に限ります。)。なお、預貯金や資産状況等の審査を行った上で減免の可否を決定します(申請によって必ず適用されるものではありません。)

2 固定資産税(減免の対象となる固定資産の納税義務者)

  1. 流失、水没、崩壊等の損害を受け、10分の2以上が使用不能または復旧不能となった土地
  2. 10分の2以上の価値の減少を伴う損害が生じた家屋または償却資産

内容

1 市県民税

  1. 減免事由が生じた年度分の税額のうち納期限が未到来のもの
  2. 前年中の所得や損害の程度により、8分の1から10分の10の範囲内で決定します。

2 固定資産税

  1. 被災した年度分の税額のうち納期限が未到来のもの
  2. 損害の程度により、10分の4から10分の10の範囲内で決定します。

3 市税の減免申請期限

  各税目の減免申請提出期限はこちらでご覧ください。

申請手続き

1 市県民税の減免申請受付窓口

 税務課市民税係 電話番号:24-1111(内線2514)

2 固定資産税の減免申請受付窓口

 税務課土地係 電話番号:24-1111(内線2529)

 税務課家屋係 電話番号:24-1111(内線2538)

必要書類

  1. 認印(スタンプ式のものは不可)
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(免許証等)
  3. 市・県民税及び固定資産税の納税通知書(お持ちでない場合は不要です。)
  4. 罹災証明書(災害による減免の場合。お持ちでない場合は不要です。)
  5. 所得が減少したことが分かる書類(所得減少による減免の場合)
  6. 代理の方が来られる場合は、委任状

問合先

1 市県民税の減免に関すること

 税務課市民税係 電話番号:24-1111(内線2514)

2 固定資産税の減免に関すること

 税務課土地係 電話番号:24-1111(内線2529)

 税務課家屋係 電話番号:24-1111(内線2538)