本文
市営住宅の一時使用について
対象
火災および風水害等による自然災害によって、り災された方で次のいずれにも該当する方
(火災を故意に発生させたり災者については、一時使用の対象者としない。)
- 居住家屋が全壊、大規模半壊または半壊の被害を受け、当該住宅に居住ができない方
- 被害を受けた居住家屋以外に住宅を持っていない方
- 暴力団員でない方
内容
災害等により住宅に被害を受け居住不能となった者に対し、市営住宅の一時的な使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、り災者の生活再建を支援するもの。原則3ヶ月以内の使用とし、特段の事情がある場合に限り、最長6ヶ月まで延長可能。
申請手続き
- 申請窓口:宇和島市役所6階 建築住宅課
- 受付時間:8時30分から17時15分
申請期限
り災後、1か月以内。【「令和2年1月暴風・大雨」については、令和2年2月26日(水曜日)まで】
必要書類
- 市営住宅一時使用許可申請書[PDFファイル/46KB]
- 市営住宅一時使用誓約書[PDFファイル/32KB]
- り災証明書
- 本人確認ができる書類(運転免許証等)
参考情報
住宅使用料等費用負担について
- 住宅使用料及び敷金は、免除となります。
- 入居した市営住宅に係る電気、ガス、水道、下水道の使用料、廃棄物の処理に要する費用及び団地内の共益費等については、入居者の負担となります。