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市営住宅の一時使用について

印刷用ページを表示する 記事ID:0038665 更新日:2020年2月20日更新

対象

火災および風水害等による自然災害によって、り災された方で次のいずれにも該当する方
(火災を故意に発生させたり災者については、一時使用の対象者としない。)

  1. 居住家屋が全壊、大規模半壊または半壊の被害を受け、当該住宅に居住ができない方
  2. 被害を受けた居住家屋以外に住宅を持っていない方
  3. 暴力団員でない方

内容

災害等により住宅に被害を受け居住不能となった者に対し、市営住宅の一時的な使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供することにより、り災者の生活再建を支援するもの。原則3ヶ月以内の使用とし、特段の事情がある場合に限り、最長6ヶ月まで延長可能。

申請手続き

  • 申請窓口:宇和島市役所6階 建築住宅課
  • 受付時間:8時30分から17時15分

申請期限

り災後、1か月以内。【「令和2年1月暴風・大雨」については、令和2年2月26日(水曜日)まで】

必要書類

参考情報

住宅使用料等費用負担について

  1. 住宅使用料及び敷金は、免除となります。
  2. 入居した市営住宅に係る電気、ガス、水道、下水道の使用料、廃棄物の処理に要する費用及び団地内の共益費等については、入居者の負担となります。

問合先

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