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日常生活用具の給付について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045011 更新日:2024年4月19日更新

 障がい者、障がい児、難病患者等が在宅での日常生活をより円滑に行うための用具を給付します。

 詳細はダウンロードファイル「日常生活用具対象要件及び基準単価表」をご覧ください。

※令和5年7月から人工内耳用イヤモールドを給付対象種目に追加しました。

※令和6年4月から人工内耳関連物品(充電器、乾燥器、乾燥剤、マイクロホンカバー、人工内耳用カバー(防水用))、非常用電源を追加しました。また、視覚障がい者用体温計・体重計・血圧計の対象要件を緩和しました。

給付の対象者

 日常生活用具を必要とする在宅の障がい者、障がい児、難病患者等

申請をするためには

 日常生活用具の給付を受けるための要件がありますので、宇和島市役所1階福祉課障がい福祉係(26番窓口)または各支所市民サービス係へお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 印かん
  3. 身体障害者手帳または療育手帳
  4. 対象品目の見積書

 申請前に購入されたものは給付の対象になりませんので、必ず事前に申請してください。

日常生活用具の種類について

 「ダウンロードファイル」をご参照ください。

ダウンロード

日常生活用具対象要件及び基準単価表 [PDFファイル/304KB]

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