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児童扶養手当の特別措置

印刷用ページを表示する 記事ID:0038535 更新日:2020年2月17日更新

対象

児童扶養手当受給者(全部支給の方を除く)

内容

条件等

災害により、住宅・家財等ごとに被害金額(保険金、損害賠償金等により補充されて金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方。

措置の内容

損害を受けた月から翌年の10月までに支給される児童扶養手当については、所得による手当額の支給制限を受けません。
ただし、翌年に損害を受けた年の所得が所得制限限度額以上であると分かった時は、特例で支給された手当を返還しなければなりません。

必要書類

  • 児童扶養手当被災状況書
  • 罹災証明書(写し可)

問合先

福祉課 児童福祉係 Tel:49-7017