本文
宇和島市移住定住促進事業補助金のお知らせ
宇和島市移住定住促進事業補助金
地域団体が主体的に実施する移住定住の促進及び地域活性化のための事業に対し、事業に要する経費を補助金として助成する制度です。
事業スケジュール
補助申請期間:令和7年4月25日(金曜日)から5月15日(木曜日)
補助の決定:審査により1団体を決定
決定の時期:5月下旬
補助対象者
市内に活動の場を有する団体で、次に掲げる全ての要件を満たす団体とします。
(1)うわじま移住応援隊の個人サポーターに登録後1年を経過した市内在住者の5人以上で構成され、かつ、市内に活動拠点を有し、年間を通じて移住定住に資する活動を行う団体
(2)政治活動、宗教活動、営利活動等を目的としない団体
(3)その他市長が適当と認める団体
補助対象事業
補助対象となる事業は、 次に掲げる事業で、(1)から(4)のすべてに該当するものとします。
(1)移住者の増加及び地域活性化に寄与すると認められるもの
(2)地域住民の人口減少対策に対する機運醸成につながるもの
(3)地域団体により主体的な企画及び運営が行われるもの
(4)当該年度内に実施するもの
移住者の増加につながる事業 |
【例】 ・うわじま移住応援隊との連携事業 ・移住者の増加や定住につながる交流会の開催 ・移住体験ツアーの実施 ・移住フェアへの出展 等 |
移住者の受入環境整備に係る事業 |
【例】 ・受入環境整備に係る研修会の開催 ・移住推進団体の設立 等 |
その他市長が適当と認めるもの |
補助対象経費等
補助対象となる経費、補助率及び補助限度額は次のとおりとします。ただし、会費等の収入がある場合は、当該収入相当額を控除してください。
補助対象経費 | 移住定住促進事業に直接必要な人件費、謝礼金、消耗品費、印刷製本費、使用料、広告料、通信運搬費、その他市長が認めるもの |
補助率 | 補助対象経費の10分の10以内 |
端数処理 | 補助金算定額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額となります。 |
補助限度額 | 100万円 |
受付期間
令和7年4月25日(金曜日)から5月15日(木曜日) ※土・日・祝祭日を除く
午前8時30分から午後5時15分までに市役所企画課 移住定住推進室へご持参ください。
審査方法
市が設置する審査委員会で書類審査を行います。
審査項目 | 審査内容 |
---|---|
(1)事業目的 | 補助事業の目的に合致し、移住定住の促進及び地域活性化に資する事業であるか |
(2)課題解決への取組 | 課題が具体的に示されており、課題解決のための対策が明確か |
(3)実施能力 | 事業計画を実現できるだけの体制となっているか |
(4)事業内容 |
・事業計画は具体的なものになっているか ・事業に継続性・発展性があるか ・事業に創意工夫や新規性・先進性があるか |
(5)費用対効果 | 事業に見合った規模と内容の事業であり、実現性があるか |
事務手続
補助金の手続は、「宇和島市移住定住促進事業補助金交付要綱」に基づいて行ってください。
1.申請書提出
交付申請書(様式第1号)を指定する期間に市役所企画課 移住定住推進室へご提出ください。
宇和島市移住定住促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/93KB]
【様式第3号】変更承認申請書 [Wordファイル/10KB]
【様式第5号】中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/9KB]
【様式第10号】概算払請求書 [Wordファイル/11KB]
<添付書類>
・移住定住促進事業計画書
・収支予算書
・団体概要書
・その他市長が必要と認める書類
2.決定通知
申請書を受理したときは、その内容を審査したのち、補助金交付の可否を決定するとともに、決定内容について、申請者に対して文書で通知します。
※審査にあたっては、他地域のモデルとなることが見込まれる先駆的な事業を優先して行うものとします。
3.事業着手前
補助事業の実施上、必要と認められる場合は、補助金の一部を概算払により事前に交付することがきます。その場合、概算払請求書(様式第10号)をご提出ください。
4.事業の途中
(1)補助金は、採択された事業に直接関わるものにしか充てることができません。事業に直接関わるものとそれ以外のものを注意して区別し、会計管理してください。
帳簿やその書類はいつでも見られるように整理しておいてください。
(2)補助金額の変更を伴う重要な変更をしようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)をご提出ください。
5.事業完了後
(1)補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)をご提出ください。
※提出は、事業完了日から30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のうちいずれか早い日までにお願いします。
<添付書類>
・移住定住促進事業実績報告書
・収支決算書
・領収書等の写し
・写真
・その他市長が必要と認める書類
(2)(1)を審査したのち、内容に問題がなければ精算払請求書(様式第9号)をご提出いただきます。その後、補助金が交付されます。
(3)帳簿や証拠書類は、補助事業が終了した年度の翌年度から5年間保管しておいてください。
その他
この補助金を活用した事業内容、事業成果等は、必要な範囲において、市が広報紙や市ホームページ、市SNS等で公開することができるものとします。