本文
宇和島市移住者住宅改修支援事業費補助金
宇和島市では、市内にある空き家の有効活用を図り、県外から市内への移住・定住を促進するため、移住者が行う住宅の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
※本事業は愛媛県と連携した補助事業です。申請件数が多数の場合は、補助率が下がる場合があります。
補助対象者
※予算に限りがありますので、必ず事前にご相談ください。
以下のいずれにも当てはまる方が対象です。
- 平成28年4月1日以後に、愛媛県外から宇和島市へ移住した方(就学や転勤、所属企業と関連のある企業への赴任による転居等は対象外です。)
※ 地域おこし協力隊の方は、平成28年4月1日以後の離職する日をもって市内への移住者とみなします。 - 購入または賃借した空き家に、継続して 補助金額の確定通知から5年以上居住する意志のある方
- 働き手世帯または子育て世帯に属する方
*「働き手世帯」・・・補助金の交付申請日において、構成員のうち 少なくとも1人が 60歳未満の世帯
*「子育て世帯」・・・補助金の交付申請日が属する年度の4月1日において、18歳未満の子がいる世帯 - 世帯員全員が前住所地を含め市税等を滞納していない方
- 過去にこの補助金の交付を受けていない方
補助対象住宅
以下のいずれにも当てはまる住宅が対象です。
- 「愛媛県空き家情報バンク」「宇和島市空き家バンク」に登録された一戸建て住宅で、移住者が居住を目的として購入または賃借したもの
※ 移住者の2親等以内の親族が所有する物件は、ご利用いただけません。 - 補助対象者が改修等を行うことができる権限を有している住宅
- 過去にこの補助金の対象とされていない住宅
支援内容
住宅の改修<50万円以上の改修に限る>
補助対象経費
- 住宅本体の改修にかかる経費
種類 内容 木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等
屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等
サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等
建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等
内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等
外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等
塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等
左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等
給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等
電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等
エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等
省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)
- 住宅本体以外の改修にかかる経費<住宅本体の改修と合わせて行うものに限る>
種類 内容 外構工事等
車庫・物置・倉庫・門扉・壁等の工事、植樹・剪定・除草等の植栽工事
補助額
補助金は予算の範囲内で交付しますので、申請額が全額交付されるとは限りません。
※この補助金は愛媛県との連携事業のため、県補助予算が上限に達した場合は、市補助部分の範囲内で交付決定します。
補 助 率 | 補助限度額 | |||
---|---|---|---|---|
働き手世帯 | 補助対象経費の3分の2以内 | 200万円 | ||
内訳 | 県補助部分※ | 補助対象経費の3分の1以内 | 100万円 | |
市補助部分 | 補助対象経費の3分の1以内 | 100万円 | ||
子育て世帯 | 補助対象経費の3分の2以内 | 400万円 | ||
内訳 | 県補助部分※ | 補助対象経費の3分の1以内 | 200万円 | |
市補助部分 | 補助対象経費の3分の1以内 | 200万円 |
※1,000円未満の端数は切捨て
家財道具の搬出等<5万円以上の搬出等に限る>
補助対象経費
入居・改修のために不要な家財道具の搬出・処分、清掃にかかる経費
(住宅改修とセットである必要はありません。)
補助額
補助金は予算の範囲内で交付しますので、申請額が全額交付されるとは限りません。
※この補助金は愛媛県との連携事業のため、県補助予算が上限に達した場合は、市補助部分の範囲内で交付決定します。
補 助 率 | 補助限度額 | |||
---|---|---|---|---|
働き手世帯 子育て世帯 |
補助対象経費の3分の2以内 | 20万円 | ||
内訳 | 県補助部分※ | 補助対象経費の3分の1以内 | 10万円 | |
市補助部分 | 補助対象経費の3分の1以内 | 10万円 |
※1,000円未満の端数は切捨て
注意事項
- 予算が無くなり次第 終了します。まずは、担当までご相談ください。
- 補助金の交付申請は、改修等を行う前に手続きをしてください。(市から交付決定を受ける前に行った改修等は対象外となります。)
- 令和7年3月31日までに完了する改修や家財道具の搬出などが対象になります。
- 施工業者は、原則 市内業者としてください。
申請に必要なもの
※申請前に必ずご相談ください。
申請時
- 宇和島市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号 [Wordファイル/15KB])記載例 [PDFファイル/62KB]
- 事業計画書(様式第2号 [Wordファイル/17KB])記載例 [PDFファイル/74KB]
- 世帯全員の住民票
- 誓約書(様式第3号 [Wordファイル/15KB])
- 市税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む。)
- 前住所地における市町村税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む。)
- 申請者が補助対象住宅の改修等を行うことができる権限を有することを証明する書類
- 補助対象事業費の算出根拠
- 住宅の図面
- 現況写真
- 他の公的助成制度を利用する場合は、その制度の申請書の写し
- その他市長が必要と認める書類
完了時
- 宇和島市移住者住宅改修支援事業実績報告書(様式第6号 [Wordファイル/15KB])記載例 [PDFファイル/82KB]
- 事業実績書(様式第7号 [Wordファイル/16KB])記載例 [PDFファイル/61KB]
- 補助対象事業費の明細書
- 補助対象事業費の支払いが確認できる書類の写し
- 完成写真
- 他の公的助成制度を利用した場合は、その制度の完了報告書の写し
- その他市長が必要と認める書類
参考資料
関連事項
愛媛県移住者住宅改修支援事業について
本事業は、愛媛県と連携した補助事業です。
愛媛県移住者住宅改修支援事業はこちらから(愛媛県ホームページ)
「フラット35」の利用について
平成29年10月31日、宇和島市と住宅金融支援機構との間で、宇和島市移住者住宅改修支援事業について、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」の金利引き下げを実施する協定を締結しました。
協定の内容は、宇和島市住宅改修支援事業の利用者(一定要件あり)が、住宅の取得に際して【フラット35】を利用する場合に、金利の優遇措置(当初5年間の金利を0.25%引下げ)を受けることができるものです。
【フラット35】の制度概要はこちらから(住宅金融支援機構ホームページ)