○宇和島市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成29年12月19日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

2 条例第2条第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

3 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第21条、第23条第1項及び第26条に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第38条第2項の規定により市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第14条各号、第15条各号、第16条各号及び第17条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第19条から第23条第1項及び第28条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等)

第5条 条例第4条第4項本文に規定する規則で定める事項は、支給区分、日程、用務、用務先等とし、旅行命令書又は旅行依頼書の様式は市長が別に定める。

2 条例第4条第4項ただし書に規定する「口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる」場合とは、次に掲げる旅行をいう。

(1) 旅費の支給を伴わない旅行(旅行依頼による旅行を除く。)のうち、在勤地内、宇和島地区広域事務組合を構成する町及び西予市に旅行するとき。

(2) 旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがないとき。

3 前項第1号に該当する場合を除き、口頭により旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の精算に係る期間等)

第7条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)第3条に規定する給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当又はこれらに相当する給与とする。

(電磁的方法)

第8条 条例第13条第5項に規定する規則で定める方法は、電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他市長が定める方法とする。

(鉄道賃)

第9条 条例第14条に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

2 条例第14条に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上級の運賃を必要とする場合には、上級の運賃とする。

(船賃)

第10条 条例第15条に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

2 条例第15条に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上級の運賃を必要とする場合には、上級の運賃とする。

(航空賃)

第11条 条例第16条に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

2 条例第16条に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上級の運賃を必要とする場合には、上級の運賃とする。

(その他の交通費)

第12条 条例第17条第1項ただし書に規定する規則で定める額は、別表第1に定める路程1キロメートルあたりの定額とする。

(宿泊手当)

第13条 条例第18条に規定する規則で定める額は、別表第2に定める定額とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)について次の各号に掲げる場合に該当するときは、第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 第1項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 第1項で定める定額の3分の1の額

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(宿泊費)

第14条 条例第19条本文に規定する規則で定める額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表第3に定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。この場合においては、条例別表に規定する区分に応じ、支給される旅費を基準とする。

2 条例第19条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択すると旅行命令権者が認めるときとする。

(転居費の算定方法)

第15条 条例第21条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(第1項に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(退職者等の旅費の細則)

第16条 条例第26条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者(職員が市長、副市長又は教育長であった場合には、当該者をいう。次項において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費の細則)

第17条 条例第27条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

ア 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

イ 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第18条 条例別表に規定する区分に応じ、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。次号において「法律施行令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。次号において「旅費支給規程」という。)の規定の例により、当該各号に定める者に支給される旅費を基準とする。

(1) 1級 旅費支給規程に規定する指定職職員等

(2) 2級 法律施行令に規定する職務の級が10級以下の者

(旅費の調整)

第19条 条例第38条第1項に規定する「この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合」とは、次の各号に掲げる場合のように、条例の規定による旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが適正ではない場合をいい、この場合には、当該各号に掲げる基準によって旅費の調整を行うものとする。

(1) 旅行者が、公用車又は無料で交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費又は包括宿泊費の全部又は一部を支給しない。

(2) 旅行者が、他の旅行者の車に同乗して旅行した場合には、その他の交通費を支給しない。

(3) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、別表第2に規定する宿泊手当(次号及び次条第2号において「定額の宿泊手当」という。)、宿泊費及び包括宿泊費を支給することが適切でない場合には、当該療養中の当該各種目の全部又は一部を支給しない。

(4) 各種研修、講習等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊し、当該宿泊に要する経費が次に掲げる場合に該当するときは、第13条及び第14条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

ア 朝食又は夕食に係る費用が指定されている場合 朝食又は夕食に係る経費が定額の宿泊手当の3分の1未満の場合には、宿泊に要する朝食又は夕食に係る経費に定額の宿泊手当の額の3分の2の額を加えた額を、定額の宿泊手当の3分の1を超える場合には、当該定額の宿泊手当を宿泊手当として支給する。

イ 朝食及び夕食に係る費用が指定されている場合 朝食又は夕食に係る経費が、定額の宿泊手当の3分の2未満の場合には、宿泊に要する朝食又は夕食に係る経費に定額の宿泊手当の額の3分の1の額を加えた額を、定額の宿泊手当の3分の2を超える場合には、当該定額の宿泊手当を宿泊手当として支給する。

ウ 宿泊費が指定されている場合 現に要した実費額を支給する。

(5) 赴任に伴う旅行者に対して鉄道賃、船賃、着後滞在費等を条例第38条の規定により調整して支給する場合における家族移転費の額は、調整後の職員相当の鉄道賃、船賃、着後滞在費等の額を基礎として計算した額とする。

(6) 市費以外から旅費の支弁を受けるときは、条例による旅費は、これを支給しない。ただし、その受ける額が条例による旅費の額より少ないときは、その差額を支給する。

(7) 旅行者が宇和島市職員の給与に関する条例第16条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(この号において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

第20条 条例第38条第2項に規定する「この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合」とは、次の各号に掲げる場合のように、正規の旅費を支給することが適当でない場合をいい、この場合には、当該各号に掲げる基準によって旅費の調整を行うものとする。

(1) 旅行者が第14条及び第18条において1級旅費の適用を受ける職員又は宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)により1級旅費に相当する費用弁償を受ける者若しくは宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第59号)により1級旅費に相当する費用弁償を受ける者に随行して旅行した場合には、これらの者と同額の旅費を支給する。

(2) 用務地における宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合その他特別な事情により定額の宿泊手当及び宿泊費基準額では宿泊に係る実費が不足する場合には、定額の宿泊手当及び宿泊費基準額を超えて現に要した実費額を支給する。

(旅費の返納)

第21条 条例第39条第3項に規定する規則で定める給与の種類は、第7条第3項に規定する給与とする。

(在勤地等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第22条 在勤地(旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(この項において「在勤地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤地等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤地以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第23条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(委任)

第24条 この規則により難い場合又はその他旅費の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

附則(令和元年12月20日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条第1号の規定は、この規則の施行の日以後の旅行に係る旅費について適用し、同日前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年12月22日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行に係る旅費について適用し、同日前に出発した旅行(以下「施行日前旅行」という。)に係る旅費については、なお従前の例による。ただし、施行日前旅行に係る旅費を変更する場合において、新規則の規定は、施行日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

その他の交通費

その他の交通費(路程1キロメートルにつき)

37円

別表第2(第13条関係)

宿泊手当

区分

宿泊手当(1夜につき)

全ての地

2,400円

別表第3(第14条関係)

宿泊費基準額

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

1級

2級

北海道

20,000円

15,000円

青森県

16,000円

12,000円

岩手県

13,000円

10,000円

宮城県

16,000円

12,000円

秋田県

14,000円

11,000円

山形県

13,000円

10,000円

福島県

12,000円

9,000円

茨城県

14,000円

11,000円

栃木県

14,000円

11,000円

群馬県

16,000円

12,000円

埼玉県

21,000円

16,000円

千葉県

22,000円

17,000円

東京都

27,000円

21,000円

神奈川県

21,000円

16,000円

新潟県

21,000円

16,000円

富山県

14,000円

11,000円

石川県

13,000円

10,000円

福井県

13,000円

10,000円

山梨県

17,000円

13,000円

長野県

17,000円

13,000円

岐阜県

17,000円

13,000円

静岡県

16,000円

12,000円

愛知県

16,000円

12,000円

三重県

16,000円

12,000円

滋賀県

14,000円

11,000円

京都府

26,000円

20,000円

大阪府

21,000円

16,000円

兵庫県

22,000円

17,000円

奈良県

16,000円

12,000円

和歌山県

14,000円

11,000円

鳥取県

12,000円

9,000円

島根県

16,000円

12,000円

岡山県

18,000円

14,000円

広島県

18,000円

14,000円

山口県

12,000円

9,000円

徳島県

13,000円

10,000円

香川県

20,000円

15,000円

愛媛県

16,000円

12,000円

高知県

16,000円

12,000円

福岡県

22,000円

17,000円

佐賀県

14,000円

11,000円

長崎県

17,000円

13,000円

熊本県

18,000円

14,000円

大分県

14,000円

11,000円

宮崎県

14,000円

11,000円

鹿児島県

14,000円

11,000円

沖縄県

16,000円

12,000円

宇和島市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成29年12月19日 規則第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 平成29年12月19日 規則第40号
◇ 令和元年12月20日 規則第30号
◇ 令和2年6月15日 規則第32号
◇ 令和7年12月22日 規則第58号