○宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年10月2日
条例第59号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、宇和島市の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 437,000円 |
副議長 | 373,000円 |
議員 | 354,000円 |
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬の支給方法は、次のとおりとする。
(1) その月分を毎月20日に支給する。ただし、20日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(2) 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれの職を離れた日までの議員報酬を支給する。ただし、この場合にあっては、議員報酬の基礎となる期間の全日数を基礎として在職の日数に応じた日割によるものとし、いかなる場合においても重複して支給しない。
(3) 前号の議員が死亡したときの議員報酬の支給は、一般職の職員に対する給料支給の例による。
2 この条例に定めるもののほか、議員報酬の支給方法は、一般職の職員に対する給料支給の例による。
(旅行に対する費用弁償)
第4条 第2条の議員が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、議長については宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)別表第1区別の欄に掲げる特号、副議長及び議員については同欄に掲げる1号の旅費を適用する。
3 同一の日に2以上の職務により旅行した者には、その費用弁償額の多い一方の旅費を支給する。
4 この条例に定めるもののほか、旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する議会議員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了し、辞職し、失職し、解職され、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項に規定する期末手当基礎額は、議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額とする。
4 この条例に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員に支給する期末手当の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第39号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定を除く。)による改正後の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて既に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月2日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定を除く。)による改正後の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて既に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定を除く。)による改正後の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて既に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月19日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第4条第2項の改正規定 平成30年1月1日
(2) 第2条の規定 平成30年4月1日
2 第1条中第5条第2項の改正規定による改正後の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて既に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、平成30年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、平成31年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「第1条改正後議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条改正後議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(旅行に対する費用弁償に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例第4条第2項の規定は、第2条の規定の施行の日以後の旅行に係る旅費について適用し、同日前の旅行に係る旅費については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日(同日において、令和4年4月1日から適用される俸給月額に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)を改正する法律が施行されていない場合にあっては、当該法律の施行の日)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇和島市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。