○宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年8月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 報酬を支給する職員及びその額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。
(1) 年額支給の職員については、支給期を毎年度4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの4期に分け、各1期分をそれぞれ各期末の月の翌月の10日までに支給する。ただし、年度末に全額支給することができる。
(2) 前号の者には、月割計算により、その職についた月からその職を離れた月まで支給する。ただし、いかなる場合においても重複して支給しない。
(3) 月額支給の職員については、その月分を毎月20日に支給する。ただし、20日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
(4) 前号の者には、その職についた日からそれぞれその職を離れた日までの報酬を支給する。ただし、この場合にあって、報酬の基礎となる期間の全日数を基礎として在職日数に応じた日割によるものとし、いかなる場合においても重複して支給しない。
(5) 前号の職員が死亡したときの報酬の支給は、一般職の職員に対する給料支給の例による。
(6) 日額支給の職員については、その都度支給する。ただし、勤務の事情により、第1号の規定を準用して支給することができる。
2 この条例に定めるもののほか、報酬の支給方法は、一般職の職員に対する給料支給の例による。
(旅行に対する費用弁償)
第4条 第2条の職員が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、選挙管理委員会委員長、監査委員、公平委員会委員長及び農業委員会会長については宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)別表第1区別の欄に掲げる1号、それ以外の者については同欄に掲げる2号の旅費を適用する。
3 同一の日に2以上の職務により旅行した者には、その費用弁償額の多い一方の旅費を支給する。
4 この条例に定めるもののほか、旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(報酬の減額)
第5条 別表中のその他の非常勤職員の報酬は、勤務日数により減額することができる。減額の方法は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月4日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第47号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定、改正後の宇和島市特別職報酬等審議会条例の規定、改正後の宇和島市職員の旅費に関する条例の規定、改正後の宇和島市社会教育委員に関する条例の規定及び改正後の宇和島市立図書館設置条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年6月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用については、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成29年3月6日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月23日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
報酬額表
職名 | 報酬額 | ||
区分 | 金額(円) | ||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 65,000 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 22,500 |
委員 | 月額 | 17,000 | |
臨時に補充された委員 | 日額 | 5,000 | |
投票管理者 | 日額 | 12,700 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,200 | |
選挙長、開票管理者 | 日額 | 10,700 | |
投票立会人 | 日額 | 10,800 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600 | |
開票立会人、選挙立会人 | 日額 | 8,900 | |
監査委員 | 議会議員のうちから選任された委員 | 月額 | 41,000 |
識見を有する者のうちから選任された委員 | 月額 | 150,000 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 9,800 |
委員 | 日額 | 8,700 | |
農業委員会 | 会長 | 基本報酬(年額) | 385,000 |
実績報酬(年額) | 264,000以内で規則で定める額 | ||
会長代理 | 基本報酬(年額) | 322,000 | |
実績報酬(年額) | 264,000以内で規則で定める額 | ||
委員 | 基本報酬(年額) | 257,000 | |
実績報酬(年額) | 264,000以内で規則で定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 基本報酬(年額) | 227,000 | |
実績報酬(年額) | 264,000以内で規則で定める額 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 5,000 | |
医師及び技術非常勤職員 | 日額 | 90,000以内 | |
月額 | 1,700,000以内 | ||
その他の非常勤職員 | 日額 | 10,000以内 | |
月額 | 500,000以内 |