本文
住むなら宇和島応援金
概要
給付対象者
以下いずれかの世帯に該当する方が対象となります。
移住世帯
・令和4年3月1日以降に、市外から転入した者を含む世帯(単身者も含む)
・転入日以前の1年間において、宇和島市に住所のない者
子育て世帯
・申請する年度の4月1日時点において、18歳未満の者が含まれる世帯
・申請時において、出産予定者を含む世帯
※どちらにも該当する方は「移住世帯」で申請ください。
応援金の金額
基本額 |
・住宅取得に要した経費の10分の1(給付対象経費が50万円以上) ・上限50万円 |
---|---|
※加算分 | ・親世帯と同居の場合15万円 |
※予算に限りがあります。予算額に達した時点で受け付け終了となります。
申請要件
申請の際、それぞれ以下の要件をすべて満たす必要があります。
移住世帯
1.令和4年3月1日以降に転入し、転入した日の前日から起算して、過去1年の間に宇和島市に住所を
有していないこと
2.本人及びその世帯の構成員の半数以上が、申請日において、転入した日から起算して、1年以上が
経過していないこと
3.転入前の自治体において、世帯全員の市町村税等の滞納がないこと
4.この住宅の所有権を有し、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記していること
5.取得した住宅に5年以上居住する意思を有していること
6.同制度の補助を受けていないこと
7.宇和島市移住者住宅改修支援事業補助金の給付を受けていないこと
子育て世帯
1.世帯全員の市民税等の滞納がないこと
2.この住宅の所有権を有し、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記していること
3.取得した住宅に5年以上居住する意思を有していること
4.同制度の補助を受けていないこと
5.宇和島市移住者住宅改修支援事業補助金の給付を受けていないこと
親世帯(加算分)
1.申請者または申請者の配偶者の親を含む世帯
2.世帯全員の市民税等の滞納がないこと
住宅要件
申請する住宅について、それぞれ以下の要件をすべて満たす必要があります。
新築住宅(建築または購入)
1.新たに建築された住宅で、建築工事完了の日から1年を経過せず、かつ、人が居住したことのないもの
2.令和4年4月1日以降に建築されたもの
3.玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、居住用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の
専用住宅または併用住宅(居宅部分の延べ床面積が総面積の2分の1以上のものに限る。)
4.給付対象者及び給付対象者の配偶者を含んだ同一世帯の世帯員の三親等内の親族から取得した住宅でないもの
5.土地購入費は除く
中古住宅
1.宇和島市空き家バンクに登録されているもの
2.玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、居住用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の
専用住宅または併用住宅(居宅部分の延べ床面積が総面積の2分の1以上のものに限る。)
3.給付対象者及び給付対象者の配偶者を含んだ同一世帯の世帯員の三親等内の親族から取得した住宅でないもの
4.土地購入費は除く
申請期限
移住世帯 | 転入日から起算して1年以内 |
---|---|
子育て世帯 | この住宅の新築または購入の日から6か月以内 |
必要書類
必要事項を記入して提出してください。
1.住むなら宇和島応援金給付申請書
2.本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券等)の写し
3.工事請負契約書または売買契約書等の写し
4.給付対象経費を支払ったことを証する書類(領収書等)
5.内訳明細書(見積書、請求書等でも可)
6.登記事項証明書の写し
7.住宅の位置図及び各階平面図
8.世帯全員(証明書の発行ができる方のみ)の市町村税等の未納がないことを証する書類
手続きの流れ
1.申 請
必要書類を担当まで提出してください。
2.審 査
書類審査を行います。審査にお時間がかかる場合や、審査の結果、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
3.給付決定
書類審査の結果、補助金の交付可否を通知します。※郵送にて
4.請 求
請求書(指定)を提出してください。
5.交 付
請求書額の補助金をお支払いします。
注)補助金給付条件に違反した場合や、偽りその他不正の手段により補助金の給付を受けたときは、給付決定の全部
または一部を取り消す場合があります。その場合、すでに補助金が給付されているときは返還を求めます。
お問合せ・申請窓口
詳細な要件・内容は、下記までお問合せください。
総務企画部企画課 移住定住推進室
電話 :0895-49-7105
メール:iju@city.uwajima.lg.jp